民事信託実務マスター講座【全7回】 アイコン
元信託会社所属弁護士・民事信託のプロが教える

民事信託実務マスター講座【全7回】

セミナーを視聴する

【講師からのメッセージ】
ご家族構成やご資産内容はもちろんのこと、財産管理に対する考え方や願いは、依頼者ごとにさまざまで、同じ依頼者はいないことは先生方もご承知のとおりです。信託は、その柔軟性により依頼者ごとに最適な財産管理・資産承継のしくみをオーダーメイドで作ることができます。
私は、これまで信託会社と法律事務所の両方に所属し、民事信託と商事信託と呼ばれる信託実務、とくに高齢者の方とそのご家族のための信託実務に従事してきました。
今回の講座は、私が提案・実行してきました経験を基にして、民事信託実務についての全貌が理解できる内容となっています。
また、当事務所では、主に税理士の先生方との民事信託に関する業務提携を進めています。日常的に顧問先からのご相談を受けている先生方と特殊業務をメインに取り扱う当事務所が手を組むことにより、お客様に対してより幅の広いサービスを提供できるようになると思います。
民事信託実務に関心をお持ちの先生方の受講をお待ちしております。

【第1回】こんな風に使われている!民事信託の活用の実例

認知症対策になるとして脚光を集めている民事信託ですが、実際には様々な使われ方をしています。
本講座では、シリーズ全体のイントロダクションとして、実際に講師が取り扱った活用事例をご紹介することにより、民事信託についてのイメージを皆様と共有させていただくことを目的とします。第2回以降により詳細な実務上の留意点のお話しをします。民事信託の実務について、初めてという方はもちろんのこと、すでに取り扱いのご経験のある方にとっても、民事信託の正しい理解の前提となる内容となっています。

講座内容
  1. 認知症対策-自宅管理処分信託
  2. 不動産開発-不動産活用信託
  3. 不動産経営の承継-不動産管理信託
  4. 事業承継のための信託-株式管理信託
  5. 生活資金確保のための信託-金銭管理信託
  6. 資産承継のための信託-受益権複層化信託

【第2回】知っておきたい!民事信託と信託の基礎

民事信託の実務は税務と切っても切り離せません。そのため、弁護士が契約書の作成等の信託法務を担うにあたり、税理士の方との協働が強く求められます。協働しているはずの税理士と弁護士との間で信託実務についての認識にずれがあると、その間に立っている顧客・依頼者に迷惑をかけてしまうことになります。
本講座では、信託の法務と税務、信託法以外の財産管理の制度である後見や遺言と信託をそれぞれ対比させることで、信託の特徴を理解していただくことを目的とします。また、信託の説明上避けて通ることのできない、信託の基本的な構成要素である、信託目的、委託者、受託者、受益者や信託財産等についてもご説明します。

講座内容
  1. 信託法からみた信託と税法からみた信託
  2. 後見、遺言と同じところ、異なるところ、使い分けと組み合わせ
  3. 信託の登場人物
  4. 受託者の義務と信託目的
  5. 信託財産
  6. 受益者とその保護のしくみ

【第3回】気をつけたい!民事信託の実務の落とし穴

「信託を使えば夢がかなう」、「信託をすれば何でもできる」一昔前によく聞かれた民事信託の謳い文句です。しかし、これを、額面どおりに受け取ってはいけないことは、今では明らかになっています。信託は万能ではなく当然限界があります。また、実務が未発達であるがゆえの限界もあります。
本講座では、上記2つの限界を踏まえて、民事信託実務で気をつけたい点を中心にお話します。民事信託に対する過信と軽信が依頼者に迷惑をかけることになります。正しい民事信託実務を捉えていただきたくことを目的とします。

講座内容
  1. 民事信託の特徴-まずは相手をよく知ることから
  2. 民事信託実務の特殊性
  3. 信託口口座とは何か
  4. 本当に「認知症になっても大丈夫」と言い切ってよいか
  5. ありがち、でも危ない信託

【第4回】多様なニーズに応えられる!不動産オーナー向けの信託の活用と実務

受託者に対して不動産所有権ごと移転させることにより、所有権そのものを承継の対象とするよりも多種多様なニーズに対応可能な承継対策を講じることができます。
本講座では、不動産オーナーが信託を利用した実例をご紹介しながら、信託利用のメリットと実務上の留意点をお話しします。

講座内容
  1. 不動産オーナーのお悩み
  2. 信託がお悩み解決になるワケ
  3. 先祖代々の土地を次世代へ引き継がせるための信託
  4. 共有不動産のための信託
  5. 土地活用のための信託

【第5回】事業承継対策に欠かせない!企業オーナー向けの信託の活用と実務

事業承継に信託が利用できると言われています。信託を利用することで、贈与や売買よりもオーナーの意思をより尊重した承継対策をすることができます。
本講座では、非上場の株式会社のオーナーのための事業承継を主に想定して、信託によりどのようなニーズに応えることができるかを説明します。株式の信託は、信託法だけでなく会社法にも目配せが必要です。会社法についても触れたいと思います。

講座内容
  1. 不測の事態をまず回避したい
  2. 分散した株式を集約したい
  3. 経営権は家系にとどめたい
  4. 早めに贈与しておきたい
  5. 株式の信託をするときの留意点

【第6回】大切な顧客を守るためには外せない!民事信託に関する裁判例

民事信託の利用が広まるにつれて民事信託にまつわる訴訟が提起され、判決が下される事態になってきました。
本講座では、民事信託に関する裁判例を取り上げ、その内容についての説明はもちろんのこと、そこから何を教訓にして民事信託実務を取り扱っていくことが考えられるかについて解説します。

講座内容
  1. 意思能力の不十分な委託者による信託
  2. 遺留分と信託
  3. 受託者の承諾がないとやめられない信託
  4. 受託者のための信託
  5. 揉める信託の傾向と対策

【第7回】提案の幅が格段に拡がる!商事信託の活用例を知る

このシリーズでは、委託者の子などの家族が受託者となる民事信託を中心に取り扱ってきました。しかし、実際の実務では、適切な受託者がいない、受託者が死亡するなどした後どうすればよいかといったケースが存在します。そのような場合に活用を検討したいのが信託会社を受託者とする商事信託です。
本講座では、信託会社を受託者とする信託の利用例を紹介するとともに、その利用をスムーズにするのに押さえておきたい信託業法や信託会社の基礎的な知識について解説します。

講座内容
  1. 信託会社とは何か
  2. 信託会社のライセンスー管理型信託とは何か
  3. 信託会社の利用例
  4. 信託会社とのかかわり方の例

『【無料】会計事務所向け・民事信託研究会のお知らせ』

画像
金森 健一氏
講師プロフィール

弁護士 金森 健一氏
2010年12月 弁護士登録
2012年 7月 都内法律事務所勤務後、管理型信託会社設立業務に専従
2013年~2021年3月 信託会社にて法務コンプライアンス部長、副社長執行役員を歴任。民事信託の提案と実行、商事信託の組成、金融機関へのアドバイスと当局対応を行う。
2021年 4月 金森民事信託法律事務所を設立
会計事務所、金融機関、士業団体等にて信託実務に関するセミナー、研修会の講師実績多数
主な役職
金森民事信託法律事務所所長、駿河台大学法学部特任准教授
主な著書・論文
・成田一正・金森健一・鈴木望『賃貸アパート・マンションの民事信託実務』(日本法令・共同執筆)
・東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会『弁護士専門研修講座 民事信託の基礎と実務』(ぎょうせい・共同執筆)
・税理法人タクトコンサルティング・ほがらか信託株式会社編『新相続法と信託で解決する 相続法務・税務Q&A 』(日本法令・共同執筆)ほか
・「民事信託預金口座の実務上の法的課題-信託財産の独立性保全機能とマネロン・テロ資金供与リスク対策を中心に-『民事信託』実務の諸問題 ⑵ 」駿河台法学33巻1号
(http://doi.org/10.15004/00002071)
・「裁判も見据えた民事信託契約条項の起案上の留意点~平成30年9月12日判決を踏まえた受益債権の内容の定め方を中心に~」実践成年後見84号