2020年4月10日
政府は4月7日に、令和2年度補正予算案を閣議決定した。新型コロナウイルス感染症拡大の影響が広がるなか、この予算案には中小企業向け支援策の拡充が盛り込まれている。また、雇用調整助成金の特例措置をさらに拡大させたり、緊急に必要な税制上の措置を講じるたりすることも閣議決定された。
資⾦繰り対策(3兆7,485億円)として、実質無利⼦融資を⺠間⾦融機関まで拡⼤。さらに既往債務の借換にも対応する。
また、事業継続に困っている中⼩・⼩規模事業者等への⽀援(2兆4,276億円)として、厳しい状況にある中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者などに対して、給付⾦を措置する。
中⼩企業⽣産性⾰命推進事業においては、感染症の影響を乗り越えるための前向きな投資を⾏う事業者を対象に、補助率などを引き上げた特別枠を設置する。
感染拡大収束後の経済活動回復に向けた予算も組まれており、観光・運輸業、飲⾷業、イベントなどに対する⽀援(1兆6,794億円)として、観光・運輸業、飲⾷業、イベント・エンターテインメント事業などを対象に、感染症流⾏が収束した後の⼀定期間に限定して、官⺠⼀体型の消費喚起キャンペーンを実施する。
また、地域経済の活性化(25億円)として、地域産品・サービスの磨き上げや、地域へのキャッシュレス導⼊等を⽀援する。
このほかにも、感染症拡大がわが国のサプライチェーンの脆弱性を顕在化させた反省から、サプライチェーン改⾰(2,486億円)として、⽣産拠点の国内回帰や、アジア諸国への多元化などを⽀援する。
また、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大を検討している。
現行では助成金を受けるための生産指標要件が1か月10%以上低下だが、これを1か月5%以上低下に緩和するほか、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。また、中小企業の助成率を2/3から4/5に、解雇などを行わない場合はさらに9/10まで引き上げる。
感染症拡大の影響を受けている納税者に対して、緊急に必要な税制上の措置を講じる。
収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税および社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける。資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税などの還付制度の適用を可能とする。
また、政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、観客が入場料の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。
なお、上記の施策はいずれも、国会で予算案や関連法案が成立することが前提となる。
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