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顧問先から損害賠償請求をされた場合、高度の注意義務を課された税理士には専門家責任が重くのしかかります。裁判では、多くの場合に「税理士に過失がある」と認定されます。税賠保険には、免責事由があり、損害賠償請求をされた場合に保険金が支払われない可能性もあります。また、顧問契約が終了していても、10年間、訴えられる可能性が残りますし、債務として相続の対象にもなります。税賠請求を受けて高額の賠償金を払う必要が生じた場合、最悪の場合、破産するしかありません。税理士への賠償請求に詳しい弁護士に、税賠に関する裁判例の解説と税賠の防御方法について解説いただきます。
みらい総合法律事務所 代表パートナー。税理士法人Growth 代表社員。東京弁護士会所属 / 東京税理士会所属。平成6年弁護士登録。平成13年度東京弁護士会常議員・代議員。平成13年~24年財団法人日本体操協会理事。平成15年~社団法人日本新体操連盟理事。平成20年税理士登録。「税理士SOS 税理士を守る会 質疑応答集」(ロギカ書房)等、執筆実績30冊以上。
会員区分 | 受講料(税別) |
---|---|
実務経営研究会会員 | 3,000円 |
一般 | 6,000円 |
主催 株式会社実務経営サービス 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F (リンク:実務経営サービス)
協賛 株式会社バレーフィールド 〒102-0083 千代田区麹町1-6-9 DIK麹町ビル3FD TEL:03-6272-6906 (外部リンク:株式会社バレーフィールド)
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