6/8(火) ライブ配信限定
日本と韓国に財産を所有する方への相続が発生した場合、二国間で相続税の課税を受ける場合があります。
更に、相続の対象となる方が在日韓国人の場合、原則として「韓国民法」が適用されます。 たとえ韓国に財産がなくとも、被相続人・相続人の全員が日本に居住していても、韓国民法に則った手続きが必要になります。
選択する民法によって、法定相続人・法定相続分・遺留分などが違うことから、思わぬリスクにさらされる可能性があります。
本来、韓国の戸籍制度を理解していないと相続人を確定することが難しく、相続人や財産が日本と韓国にまたがる相続は注意が必要です。
本セミナーは、日韓国際相続における注意点について、事例も交えて分かりやすく解説いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、本講座はライブ配信に対応しています。会場に来場していただかなくても、事務所やご自宅で受講することができます。ライブ配信システムを介して、講師にチャットで質問をすることも可能です。ライブ配信システムは、Zoom Video Communicationsの「ZOOM」を使用しています。
受講方法の詳細は 「ライブ配信の受講について」 をご覧ください。
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
社会保険労務士。一級建築士。行政書士。
昭和31年生まれ。昭和52年、菱村総合税務会計事務所に入社。
平成14年、税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)を設立し代表社員に就任。
その後税理士法人日本経営と合併し、日本経営ウィル税理士法人の代表社員に就任。
令和元年12月、同法人顧問に就任。
6月8日(火)
時間:15:00~17:00
受講料(税込) | |
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8,000円 |
主催 株式会社実務経営サービス 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F
協賛 日本経営ウイル税理士法人 〒561-8510 大阪府豊中市寺内2-13-3 日本経営ビル
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