顧問先の高齢化に伴う相続・事業承継対策、認知症対策として注目される民事信託・家族信託には、デメリットもある。例えば、世代を超えて関係者を拘束することや遺留分請求の対象になり得ることなどだ。しかし、法律の専門家でない民事信託・家族信託の利用者が、デメリットを
十分に理解しているケースはほとんどないだろう。2021年5月号で取材した、信託を専門とする金森民事信託法律事務所所長の金森健一氏(写真)によれば、民事信託の契約条項の説明不足によって、関係者が理解不十分なまま信託契約が設定される実態があるという。さらに、こ
うした手続きによる信託契約であっても即座に無効となるわけではなく、後から不利益に気が付いて取り消しを求めても、裁判所に認めてもらえない可能性もあるようだ。金森氏は、家族信託には現在もなお不明確な点が多いとし、セミナーや研修会を通じて専門家に慎重な対応を呼びかける。全て「家族を幸せにする信託」を普及させたい信念に基づいた行動だ。独立後、約1年が経過し、本年3月には新著「民事信託の別段の定め 実務の理論と条項例」(日本加除出版)が発刊された。事務所の近況や新著について、金森氏にお話を伺った(撮影 瀬底正弥)。