フリー株式会社
労働安全衛生法第13条では、従業員が50名以上の事業場に対して産業医の選任を義務付けている。また、50名未満の事業場でも、休職者の発生や健康診断の実施時などに産業医の意見が求められるケースがある。しかし、50名以上の事業場であっても、4社に1社は産業医を選任できておらず、その結果、労働基準監督署から年間600件以上の指摘を受けている状況が続いている。
さらに、労働安全衛生法第13条では、「産業医は選任事由が発生した日から14日以内に選任すること」と定めている。
こうした背景を踏まえ、11月26日にフリー株式会社(東京都品川区。以下、「freee」)は、報道関係者向けのオンライン勉強会を開催した。
同社の政府渉外マネージャー兼プロダクトマネージャーである髙橋 歩氏は、ストレスチェック制度の変遷について解説し、制度が2010年に議論され始め、2015年12月に義務化された経緯を説明した。また、労働安全衛生法が法的根拠となっており、50名未満の事業場における努力義務や、中小企業における「50名」が制度対象の分岐点となっていることにも触れた。
さらに、同社の従業員プロダクト本部 健康管理事業責任者である 内木美里氏は、ストレスチェック義務化に伴う企業の課題と対策について説明した。特に、50名未満の事業場では、ストレスチェック結果の解釈が難しいことや、結果をどのように活用するかが明確でないこと、社内に専門家がいないことが問題になりやすいと指摘した。
これらの課題に対応するため、freeeはエムスリーキャリア株式会社(東京都港区)と提携し、「産業医紹介サービス」を開始した。
このサービスでは、従業員50名以上の事業場が法律で求められる産業医の選任を支援し、全国どこでも最短4日で最適な産業医を紹介できる。この取り組みにより、労務担当者の業務負担を大幅に軽減する。
また、freee人事労務の健康管理機能を活用すれば、健康診断やストレスチェックの進捗管理、電子申請業務を効率化し、企業の労務管理をスムーズに進めることが可能になる。
〈出典〉
※ 厚生労働省労働基準局令和4年「労働基準監督年報」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/r04.pdf







