事業承継・M&A補助金の16次公募、4つの枠で公募要領を開示 説明会は10月9日・申込は10月7日17時まで
事業承継・M&A補助金の事務局は9月4日、16次公募の公募要領を開示した。16次公募は事業承継促進枠・専門家活用枠・廃業・再チャレンジ枠・PMI推進枠の4枠で、事務局は説明会を10月9日に開き、参加の申込を10月7日17時まで受け付けている。同補助金は、中小企業などが事業承継やM&Aに際して行う設備投資や、経営資源の引継ぎ、引継ぎ後の経営統合にかかる経費の一部を補助する。
厚労省、パート・有期の待遇改善へ同一労働同一賃金ガイドライン等を改正し10月1日から施行・適用 賞与・退職手当・家族手当などの記載を追加 雇入れ時の明示事項も増える
厚生労働省は9月29日に公表した10月の主な制度変更で、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正が10月1日に施行・適用されると案内した。同省はパートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるための改正としており、ガイドラインには、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載が加わる。
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雇入れ時と派遣時の労働条件の明示事項には、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が追加される。対象は短時間・有期雇用労働者とその事業主、派遣労働者と派遣元事業主・派遣先としている。
同省によると、同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえ、2025年2月から同一労働同一賃金部会を開いて見直しを議論し、同年12月の部会報告を踏まえた省令・指針案要綱を2026年3月に労働政策審議会へ諮問し、答申を受けた。改正省令・告示は4月28日に公布されていた。同省は改正に対応したモデル労働条件通知書を示している。
地域別最低賃金、10月1日から順次改定 全ての都道府県で時間額54円から65円の引上げ・全国加重平均1,177円
厚生労働省は9月29日に公表した10月の主な制度変更で、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が10月1日以降順次改定されると案内した。全ての都道府県で時間額54円から65円の引上げとなり、全国加重平均は1,177円になる。
小規模の農林水産事業にも労災保険を必ず適用へ 厚労省、労働者保護のため例外をなくす日を2031年4月1日とする政令案を29日の部会に諮問案件として提示
厚生労働省は、小規模の農林水産事業を労災保険の「暫定任意適用事業」として扱う取扱いをなくす日を2031年4月1日とする政令案を労働政策審議会に諮問し、9月29日の同審議会労災保険部会で妥当とする答申が行われた。取扱いをなくす改正法について同省が法案の段階で示した評価書によると、小規模な個人経営の農林水産事業の一部は、家族労働が中心で広い地域に散らばり実態をつかみにくいことなどを理由に、1969年の法改正以来「当分の間」の例外として、原則として必ず適用される労災保険への加入が任意とされてきた。
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任意で加入している2万5,602事業場(2024年6月19日時点)で2021〜23年度に保険給付の支給決定がされた事故は死亡12件、障害等級7級以上9件あり、同省は加入していない事業場でも同じような災害が起きていると考えられるとして、労働者を保護する観点から取扱いをなくすとしている。未加入なら原則として事業主が自ら補償することになり、支払う力がなければ十分な補償がされないおそれがある、とも説明している。施行日は、業界団体から十分な周知期間を求める意見があったことから、公布から5年以内に政令で定めるとされていた。同省は2031年4月1日とする理由に「円滑な施行に必要な期間を設ける観点」を挙げている。同省が公表した資料は政令案の段階のものだ。政令が定まったときの内容は、あらためて伝える。
約束手形、多くの金融機関で9月30日が最終振出期限 中小企業庁と公取委、支払の適正化へ支払サイトを60日以内に短縮するよう要請
電子交換所での手形・小切手の交換が2027年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が手形・小切手の最終振出期限を2026年9月30日に設定している。中小企業庁は9月2日、公正取引委員会とともに、サプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各産業の業界団体と、金融機関およびその監督省庁へ要請したと発表した。
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2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法、旧下請法)は、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払で手形を交付することを禁止している。電子記録債権や一括決済方式も、受領から60日以内に定めた支払期日までに満額を受け取れない場合は使えない。2027年4月1日からは独占禁止法上の「支払告示」が施行され、取適法の対象外の取引でも、製造委託等の代金を受領から60日を超えて支払わないことが禁止される(取引上の地位が委託事業者に劣っていないと認められる相手への支払は除く)。業界団体には、両制度の対象外の取引も含めて支払サイトを受領日から60日以内に短縮し、代金をできる限り現金で支払うよう求めた。金融機関には、サイト短縮に取り組む事業者の資金繰り支援や、電子記録債権など電子的な決済手段への円滑な移行の支援、最終振出期限などサービスの変更の丁寧な周知を求めた。
価格転嫁、言い出しにくくても申し出れば協議に応じてもらえる可能性 公取委調査で半数超が一部でも転嫁、調査時点で38.5%は申し出ず
公正取引委員会が9月25日に公表した石油関連製品等の価格転嫁に関する緊急調査で、価格高騰の影響を受けた受注者のうち、発注者に価格転嫁を申し出たのに協議に応じてもらえなかったのは0.8%にとどまり、51.7%は協議の上で一部でも転嫁を受け入れてもらえたと答えた。一方で38.5%は調査時点で協議を申し出ておらず、申し出づらい事情として発注者との力関係や、一定の時期にしか価格改定を行わない商慣習を挙げる受注者がいた。
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公取委は「受注者が協議を申し出れば協議に応じるということは根付きつつある」としている。
調査は2022年から毎年行っている価格転嫁の調査の一環で、6月26日から7月31日にかけて47業種の15万事業者を対象に行い、2万7622事業者が回答した(回答率18.4%)。受注者の64.1%が価格高騰の影響があったと答えた。要請額のうち発注者が受け入れた金額の割合(要請受諾率)はコスト全体で48.3%で、公取委は高低に二極化し、特に二次受注者と三次受注者以降の取引段階で低いとした。
公取委は、協議せずに取引価格を据え置いたなどと回答した発注者59名に注意喚起文書を送り、全都道府県の事業者に立入調査を行っている価格転嫁の調査の結果を年内に公表するとしている。
小規模の農林水産事業にも労災保険を必ず適用へ 厚労省、労働者保護のため例外をなくす日を2031年4月1日とする政令案を29日の部会に諮問
厚生労働省は、小規模の農林水産事業を労災保険の「暫定任意適用事業」として扱う取扱いをなくす日を2031年4月1日とする政令案をまとめ、9月29日15時からの労働政策審議会労災保険部会に諮問案件として示した。取扱いをなくす改正法について同省が法案の段階で示した評価書によると、小規模な個人経営の農林水産事業の一部は、家族労働が中心で広い地域に散らばり実態をつかみにくいことなどを理由に、1969年の法改正以来「当分の間」の例外として、原則として必ず適用される労災保険への加入が任意とされてきた。
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任意で加入している2万5,602事業場(2024年6月19日時点)で2021〜23年度に保険給付の支給決定がされた事故は死亡12件、障害等級7級以上9件あり、同省は加入していない事業場でも同じような災害が起きていると考えられるとして、労働者を保護する観点から取扱いをなくすとしている。未加入なら原則として事業主が自ら補償することになり、支払う力がなければ十分な補償がされないおそれがある、とも説明している。施行日は、業界団体から十分な周知期間を求める意見があったことから、公布から5年以内に政令で定めるとされていた。同省は2031年4月1日とする理由に「円滑な施行に必要な期間を設ける観点」を挙げている。政令はまだ決まっておらず、審議会の議論を経て決まる前の段階だ。政令が定まったときの内容は、あらためて伝える。
価格転嫁、言い出しにくくても申し出れば協議に応じてもらえる可能性 公取委調査で半数超が一部でも転嫁、38.5%はまだ申し出ず
公正取引委員会が9月25日に公表した石油関連製品等の価格転嫁に関する緊急調査で、価格高騰の影響を受けた受注者のうち、発注者に価格転嫁を申し出たのに協議に応じてもらえなかったのは0.8%にとどまり、51.7%は協議の上で一部でも転嫁を受け入れてもらえたと答えた。一方で38.5%は調査時点で協議を申し出ておらず、申し出づらい事情として発注者との力関係や、一定の時期にしか価格改定を行わない商慣習を挙げる受注者がいた。
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公取委は「受注者が協議を申し出れば協議に応じるということは根付きつつある」としている。
調査は2022年から毎年行っている価格転嫁の調査の一環で、6月26日から7月31日にかけて47業種の15万事業者を対象に行い、2万7622事業者が回答した(回答率18.4%)。受注者の64.1%が価格高騰の影響があったと答えた。要請額のうち発注者が受け入れた金額の割合(要請受諾率)はコスト全体で48.3%で、公取委は高低に二極化し、特に二次受注者と三次受注者以降の取引段階で低いとした。
公取委は、協議せずに取引価格を据え置いたなどと回答した発注者59名に注意喚起文書を送り、全都道府県の事業者に立入調査を行っている価格転嫁の調査の結果を年内に公表するとしている。
内閣官房、法人格の悪用防止へ上場企業等を除く全内国法人に実質的支配者の届出を求める制度案 日商・東商は事務負担の軽減を要望
内閣官房は9月24日、「法人等の実質的支配者(BO)に係る情報の把握等に関する有識者会議」の初会合を開き、上場企業等を除く全内国法人に実質的支配者の届出を求める制度案を示した。一部の外国法人(国内で継続的に取引する、国内に事務所を置く、国内の不動産を所有する法人)も対象とすることを検討している。
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事務局資料は法人格の悪用防止を新法の目的とし、特殊詐欺などを操る犯罪グループがペーパーカンパニーの口座間で送金を繰り返す事例や、G7でBO情報の届出を義務付ける制度がないのは日本のみであること、2028年夏ごろのFATF(金融活動作業部会)第5次対日相互審査を挙げた。
案では、法人が実質的支配者の氏名・住所・生年月日・国籍を把握して設立時に公的登録機関へ届け出て、変更があればそれを知った日から法定の期間内に変更を届け出るほか、既存の法人も施行後一定期間内に届け出る。実質的支配者は資本多数決法人では総議決権の25%超を直接又は間接に有する自然人などとする方向で、4項目とともに検討している。届出は銀行や士業など犯収法の特定事業者による代行もできる。届け出ない法人にまず催告し、なお届け出なければ過料を、隠蔽目的の虚偽届出に刑事罰を、期限から3年届け出ないときの登記の閉鎖なども検討する。
日本商工会議所と東京商工会議所は意見書で、導入は国際的な信頼性の維持に不可欠としつつ、事務負担を抑えるため届け出る情報を法人・自然人を問わず自社の株式を直接保有する者に限るよう求め、3年での登記の閉鎖は短いとして再考を求めたほか、施行まで約1年と極めて短いとして政府に周知の徹底も求めた。
内閣官房、法人格の悪用防止へ上場企業等を除く全内国法人に実質的支配者の届出を求める制度案 日商は事務負担の軽減を要望
内閣官房は9月24日、「法人等の実質的支配者(BO)に係る情報の把握等に関する有識者会議」の初会合を開き、上場企業等を除く全内国法人に実質的支配者の届出を求める制度案を示した。事務局資料は法人格の悪用防止を新法の目的とし、特殊詐欺などを操る犯罪グループがペーパーカンパニーの口座間で送金を繰り返す事例や、G7でBO情報の届出を義務付ける制度がないのは日本のみであること、2028年夏ごろのFATF(金融活動作業部会)第5次対日相互審査を挙げた。
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案では、法人が実質的支配者の氏名・住所・生年月日・国籍を把握して設立時と変更時に公的登録機関へ届け出るほか、既存の法人も施行後一定期間内に届け出る。実質的支配者は資本多数決法人では総議決権の25%超を直接・間接に持つ自然人などとする方向で、4項目とともに検討している。届出は銀行や士業など犯収法の特定事業者による代行もできる。届け出ない法人にまず催告し、なお届け出なければ過料を、隠蔽目的の虚偽届出に刑事罰を、期限から3年届け出ないときの登記の閉鎖なども検討する。
日本商工会議所と東京商工会議所は意見書で、導入は国際的な信頼性の維持に不可欠としつつ、事務負担を抑えるため届け出る情報を法人・自然人を問わず自社の株式を直接保有する者に限るよう求め、3年での登記の閉鎖は短いとして再考を求めた。施行まで約1年と極めて短いとして政府に周知の徹底も求めた。
経産省、台風25号の被災中小企業へ5項目の支援措置 保証4号は地域指定の告示を予定し事前相談を開始
経済産業省は9月24日、台風25号に伴う災害で千葉県の49市町村と東京都大島町に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業・小規模事業者への5項目の支援措置を公表した。セーフティネット保証4号は、8月13日からの大雨で同法が適用された千葉県の25市町について9月15日に指定を告示済みで、今回は地域の指定を近日中に官報で告示する予定とし、信用保証協会で事前相談を始めた。
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5項目は特別相談窓口の設置、災害復旧貸付等の実施、保証4号の適用、既往債務の返済条件緩和等の要請、小規模企業共済の災害時貸付の適用である。添付資料によると、日本政策金融公庫の災害復旧貸付は国民生活事業が各融資制度の限度額に3,000万円を上乗せし、中小企業事業は別枠で1億5,000万円までとする。保証4号は一般保証とは別枠で融資額の100%を保証し、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減り、その後2カ月を含む3カ月間も前年同期比20%以上の減少が見込まれることなどが、市区町村長による認定の要件となる。
中小企業庁、スマートレジの事前着手制度を案内 9月15日以降の導入を事後申請の対象に
中小企業庁は9月15日、「デジタル化・AI導入補助金」で、9月15日以降にスマートレジの導入やPOSレジの改修を先に行い、後から補助金を申請できる事前着手制度を案内した。令和9年4月より飲食料品の消費税率の臨時的な引下げを行う方針が大綱の閣議決定により示されたことを受け、新しい税率に対応できるよう導入・改修を支援するもので、中小企業者・小規模事業者が対象で中堅企業も一部対象としている。
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添付資料では対象期間を2026年9月15日から2027年3月まで、申請受付期間を2027年1月から3月までとし、いずれも調整中としている。
対象となるのはあらかじめ事務局に登録されたスマートレジ・POSレジ等の製品で、ソフトウェアと役務(導入設定や保守サポートなど)の補助上限は「会計」「受発注」「決済」のうち1機能なら50万円、2機能以上なら350万円。補助率は50万円以下の部分が4分の3、小規模事業者は5分の4で、50万円超350万円までの部分は3分の2、PC・タブレットやレジ購入費などのハードウェアは上限20万円・補助率2分の1としている。
事後の申請となるため、契約・納品・支払いに関する書類をすべて保管するよう求め、改修費や役務費では複数見積もりが必要になる場合があるとした。詳細は後日、事務局サイトに公募要領を掲載する予定で、内容が変更となる可能性があるとしている。
厚労省、極端に短時間の正規型労働者として雇われる個人事業主等の社会保険資格の取扱いを通知
厚生労働省は9月14日、個人事業主やフリーランス等(個人事業主等)を勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用している場合の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱いを、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構へ通知した。3月の法人役員向け通知に続き、役員ではない労働者の形をとる事案を対象とした。
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報酬を上回る額の会費等を事業所へ支払っているなど業務の対価としての経常的な支払いが認められず、かつ業務が経常的な労務の提供とも認められない場合は、原則として被保険者資格を有しないものとして取り扱うとした。いずれか一方だけに該当する場合は、就労の実態に照らして常用的使用関係の有無を個別具体的に総合判断する。会費等が報酬と同額または下回る場合でも、その額が報酬の多くを占めることが常態化しているときは、常用的使用関係が認められない可能性があるとしている。会費等は勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など名称の如何を問わないとした。通知は、主として労働者である個人事業主等から会費等を徴収し、不適切な健康保険等の適用が疑われる事案を想定したものだとしている。
事業承継・M&A補助金事務局、16次公募「小規模売り手支援類型」の概要を公開 専門家費用の3分の2・上限450万円
事業承継・M&A補助金事務局は9月11日、16次公募の「専門家活用枠 小規模売り手支援類型」の概要チラシとガイドブックを公式サイトに掲載した。同類型は、M&Aで会社や事業を第三者に譲り渡す予定の小規模事業者等が仲介会社や金融機関、弁護士などの専門家へ支払う費用を補助するもので、補助率は補助対象経費の3分の2以内、上限は450万円である。
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補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合の上限は50万円で、廃業費の併用申請で最大150万円を上乗せできる場合がある。対象となる小規模事業者等の規模は、製造業その他が従業員20人以下、商業・サービス業が5人以下、宿泊業・娯楽業が20人以下で、このほかに大法人による株式保有や課税所得などの要件もある。対象経費は謝金、仲介会社やFAへの着手金・成功報酬・企業価値算定などの委託費、旅費、マッチングサイトのシステム利用料、保険料で、仲介・FAの費用は「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家による支援に限り、専門家との契約や発注は交付決定日以降に締結する必要がある。補助対象経費は消費税を含めない税抜金額で算定する。公募要領は9月4日に公開され、公募申請は10月2日から11月6日17時まで受け付ける。同類型は15次公募から追加された。
東海財務局と日銀名古屋支店、愛知の大雨被災者への金融措置を要請 銀行などに12項目
東海財務局と日本銀行名古屋支店は9月9日、台風第24号と前線による大雨に伴う災害やそのおそれにより災害救助法が適用された愛知県内の被災者などに対する金融上の措置を、顧客と従業員の安全に十分配慮した上で講じるよう、金融機関や保険会社などへ要請した。適用地域が追加された場合も同様の措置を求めている。
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預貯金取扱金融機関への要請は12項目で、通帳や印鑑を失った場合に被災状況を踏まえた方法で本人を確認して預金の払い戻しに応じること、災害で支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載や取引停止処分に配慮すること、融資相談や既存融資の返済猶予などの貸付条件の変更に応じることを挙げた。融資に際しては、災害の状況や応急資金の需要などを踏まえ、提出書類を必要最小限にするなど手続きを簡便にし、迅速に対応するよう求めている。罹災証明書を求める手続きについても、市町村の交付状況を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による確認や後日の提出を認めるよう要請した。生命保険会社や損害保険会社などには、保険金の迅速な支払いと、被災者の状況に応じた保険料の払込猶予期間の延長を求めた。あわせて、要請内容を営業店へ周知徹底し、被災状況に応じてきめ細かく弾力的・迅速に対応するよう要請している。
中小企業庁・公取委、手形廃止を踏まえた支払適正化を要請 多くの金融機関の最終振出期限は9月30日
中小企業庁は9月2日、公正取引委員会とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払適正化を各産業の業界団体、および金融機関とその監督省庁へ要請したと発表した。電子交換所での手形・小切手の交換が2027年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が手形・小切手の最終振出期限を2026年9月30日に設定している。
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2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法、旧下請法)は、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払で手形を交付することを禁止した。電子記録債権や一括決済方式も、受領から60日以内に定めた支払期日までに満額を受け取れない場合は使用できない(受領日から60日超の満期設定は原則禁止)。さらに2027年4月1日施行の独占禁止法に基づく「支払告示」は、取適法の対象外の取引でも製造委託等の代金について、受領から60日を超える未払いを禁止する。業界団体には、両制度の対象外の取引も含めて支払サイトを受領日から起算して60日以内に短縮すること、現金払いを要請し、建設工事など納品までが長期にわたる取引では前払比率・期中払比率を高めるよう求めた。金融機関には、サイト短縮に取り組む事業者への資金繰り支援、電子記録債権など電子的決済手段への円滑な移行支援、最終振出期限や他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い停止といった変更の周知を求めた。
公取委、ニチリンに勧告 金型1,048個を25事業者に無償で保管させる
公正取引委員会は9月3日、ニチリンに改正前の下請法に基づく勧告を行った。ニチリンは、遅くとも2024年9月1日から2026年7月28日まで、長期間発注していない部品の金型・治具1,048個を下請事業者25名に無償で保管させていた。
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同社は7月31日までに、不利益額の一部を含む978万9,525円を支払った。公取委は、保管費用に相当する額から支払済み分を除いた残額を同委員会の確認を得て速やかに支払うこと、取適法の研修など社内体制を整えることを求めた。近畿経済産業局の調査を受け、中小企業庁長官が7月16日に措置請求した事案である。
福井県の6市町に災害救助法 8月27日からの大雨で北陸3県に拡大
内閣府政策統括官(防災担当)は8月30日、8月27日からの大雨に伴う災害について、福井県が6市町への災害救助法の適用を決定したと公表した。対象は福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町で、法適用日は8月29日、公示日は8月30日である。同じ大雨では富山県の4市と石川県の4市町が8月27日に適用を決定しており、今回が第2報となる。
石川・富山の8市町に災害救助法 8月27日からの大雨で適用
内閣府政策統括官(防災担当)は8月27日、令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により、多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じているとして、災害救助法施行令第1条第1項第4号を適用したと公表した。適用を決定したのは、富山県が高岡市、氷見市、小矢部市、射水市の4市、石川県が羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町の4市町である。法適用日・公示日はいずれも8月27日とした。
厚労省、時間外労働の監督指導と相談支援を9月1日から見直し
厚生労働省は8月19日、時間外労働に関する相談・支援と監督指導を9月1日から見直すと発表した。7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」と「経済財政運営と改革の基本方針2026」(骨太の方針)で、重大・悪質な事案には厳正に対応しつつ、労働時間や健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導へ速やかに見直すとされたことを踏まえた措置である。
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監督指導では、時間外・休日労働時間数のみに着目して1カ月45時間以内への削減を求める一律の指導を改め、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じて必要な指導を行う。個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じる恐れが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしている。相談・支援では、全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。あわせて、同センターと労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」によるチームで、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う。よろず支援拠点や商工会議所などとの連携も強化し、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。リーフレットによると、「労働時間相談・支援班」では、労働基準監督署の職員が労働時間制度全般の法令・解釈や、自社の実態を踏まえた36協定の締結・届出を説明する。働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士などの専門家が柔軟な労働時間制度の導入や中小企業事業主向け助成金の相談に応じる。いずれも無料である。さらなる経営改善を目指す場合は、よろず支援拠点で中小企業診断士などが経営改善計画の策定や資金繰り改善などを支援する。
経産省、千葉大雨の被災中小企業向け支援措置 特別相談窓口と災害復旧貸付
経済産業省は8月14日、令和8年8月13日からの大雨で災害救助法が適用された千葉県の25市町を対象に、被災中小企業・小規模事業者への支援措置を発表した。県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所などに特別相談窓口を設けるほか、公庫・商工中金による災害復旧貸付、一般保証と別枠で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号の事前相談、既往債務の返済条件緩和等の要請、小規模企業共済の災害時貸付を行う。内閣府防災の第3報によると、適用地域は21市4町となり、富里市・山武市・酒々井町・九十九里町が8月14日の公示で追加された。
千葉大雨、災害救助法の適用を19市2町へ拡大 保険料払込は最長6カ月猶予
内閣府は8月14日、13日からの大雨に伴う災害救助法の適用先を、前日の18市から19市2町へ拡大したと第2報で公表した。追加されたのは館山市、白子町、長柄町で、適用日は8月13日。SOMPOひまわり生命は同日、適用地域の被災契約者などから申し出があった場合、保険料の払込猶予を最長6カ月延長し、保険金・給付金や契約者貸付を簡易・迅速に扱う特別措置を発表した。
熊本地震、被災者生活再建支援法を熊本県全域に適用 住宅再建支援と税期限延長を確認
熊本県は令和8年熊本地震について、住宅に多数の被害が生じたとして被災者生活再建支援法を県全域に適用し、内閣府が8月10日に公表した。全壊・大規模半壊・中規模半壊などの世帯は、住宅の再建方法に応じて支援金を申請できる。政府は8月7日に激甚災害・特定非常災害などの指定政令を決定済みで、国税庁は8月4日に八代市など4市町の7月28日以降到来分の申告・納付期限を自動延長した。
最低賃金の目安は55円増 目安どおりなら全国加重平均1176円に
厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額の改定の目安を取りまとめた。引き上げ額の目安はAランク54円、B・Cランク56円で、目安どおりに改定された場合の全国加重平均は時給1176円、前年度から55円の引き上げとなる。
【熊本地震】特定非常災害指定を表明 「本激」見込みと期限延長を確認
高市首相は8月3日、令和8年熊本地震を特定非常災害に指定すると表明し、自動車運転免許や飲食店営業許可の有効期間を延長するとした。公共土木施設・農地等は「本激」に指定する見込みとし、200億円超の予備費使用は翌日に閣議決定すると表明しており、内閣府は指定時に自治体の災害復旧事業等への国庫補助をかさ上げすると説明しており、激甚指定の正式決定後、顧問先に関係する補助対象・自己負担を確認して資金計画を更新したい。国税庁は8月4日、八代市・宇土市・宇城市・氷川町の7月28日以後に到来する全税目の申告・納付等期限を自動延長し、官報告示は近日予定と公表した。
顧問先へ事業継続力強化計画を提案 認定後の支援策まで確認
中小企業庁のミラサポplusは「事業継続力強化計画」を中小企業向けの簡易なBCPと位置づけ、認定事業者に税制・金融支援と補助金加点があると案内する。同サイトは認定支援機関に税理士・税理士法人を挙げ、事業計画の策定・実行・フォローアップを支援内容としている。熊本県は商工会・商工会議所と市町村が小規模事業者の防災・減災を支える計画を認定しており、会計事務所は顧問先の災害リスク、初動、代替手段を整理し、地域支援につなげたい。
【熊本地震】罹災証明は支援制度の入口 申請前に被害写真と自治体窓口を確認
罹災証明は市町村が住家被害の程度を証明する書面で、給付・融資・税や保険料の減免など、各種支援策の適用判断に幅広く使われる。令和8年熊本地震では宇城市が7月31日に本庁で申請受付を始めた一方、支所には開設未定の窓口もあり、受付時期は自治体ごとに異なる。表札と建物の全景、被害箇所ごとの遠景・近景の写真を安全な範囲で残し、所在地自治体の窓口・必要書類を確認するよう顧問先へ案内したい。
【熊本地震】資金繰りは5本柱を入口に 保証・貸付・返済条件を個別確認
経産省は7月29日、災害救助法適用地域の中小企業向けに特別相談窓口、災害復旧貸付、別枠のセーフティネット保証4号、小規模企業共済の災害時貸付の4措置を発表し、8月5日には既往債務の返済条件緩和等を追加した。金融庁の一般要請も、融資書類の簡素化・迅速化と既存融資の条件変更を金融機関に求めている。制度ごとの対象地域、証明書、申込期限は一次ページで確認し、取引先被災の顧問先にも資金繰り表と既往債務一覧を準備してもらう。
【熊本地震】雇用保険に被災者特例 来所困難時は認定日を変更できる
厚労省は令和8年熊本地震について、直接被害を受けた事業所で一時離職した人が雇用保険の基本手当を受けられる特例を公表した。熊本労働局は7月29日時点で、地震で来所困難な場合は失業認定日や指定来所日を変更でき、運休証明は不要と案内している。雇用調整助成金と労働保険料の当該地震向け取扱いは一次発表を確認してから案内し、熊本県も労働・雇用行政の支援策をまとめたページを更新している。