国税庁の令和7年分民間給与実態統計、平均給与は487万円で5年連続増・過去最高 源泉徴収された所得税額は17.4%増の13兆1,262億円
国税庁は9月、令和7年分(2025年分)の民間給与実態統計調査の結果を公表した。1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円で前年比1.9%増え、5年連続の増加で過去最高となった。
記事を読むたたむ
平均賞与は75万円(前年比0.4%増)で、2年連続の増加だった。
民間の給与所得者数は2025年12月31日現在で6,080万人(前年比2万人増)、給与の総額は247兆6,479億円(同2.6%増)。源泉徴収された所得税額は13兆1,262億円で、前年から1兆9,429億円(17.4%)増えた。1年を通じて勤務した給与所得者5,163万人のうち、源泉徴収で所得税を納めている人は4,175万人で、その割合は80.9%と前年から7.8ポイント上がった。
平均給与は男性597万円、女性342万円、正社員(正職員)559万円、正社員(正職員)以外210万円だった。調査は統計法に基づく基幹統計で、昭和24年分から続き、今回が77回目となる。
対面の本人確認、ICチップ情報の読み取りが2027年4月から原則に 犯収法施行規則の改正で税理士との一定の取引も対象 国税庁が税理士会に周知を依頼
関東信越税理士会は9月29日、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正で、対面での本人特定事項の確認は、顧客などから写真とICチップ付きの本人確認書類の提示を受けてICチップ情報を読み取る方法が原則になるなどの見直しが行われ、2027年4月1日から施行されると会員に知らせた。国税庁から周知の依頼があったもので、同会は適切な取引時確認が行われるよう対応を求めている。
記事を読むたたむ
同会が添えた警察庁の周知チラシによると、見直しは「特定事業者との一定の取引」で本人確認を受ける際に適用され、特定事業者には金融機関等のほか、公認会計士、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などが含まれる。ICチップ付きの本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、日本国旅券などを挙げる。非対面の場合はICチップ情報を送る必要があり、原則として本人確認書類の画像や写しは用いることができない。ICチップ情報を読み取らせるには暗証番号の入力が必要になる。チラシは、各特定事業者の判断で2027年4月1日より前に先行して実施する場合があるとしている。
国税庁、e-Tax経由のネットバンキング納付でエラーと案内 金融機関からの直接納付やATMは利用可能
国税庁は9月28日、インターネットバンキングによる納付ができない事象が生じていると案内した。同日18時30分の追記では、同日8時30分頃から、e-Taxから納付を操作してe-Govのホームページへ移る際や移った後の操作でエラーが表示されるとし、e-Govを経由せずに各金融機関のインターネットバンキングから直接納付するか、ATMを使えば納付できると説明した。
記事を読むたたむ
同庁が操作の確認先に挙げる「入力方式による納税手続」は、この方式で納付できる税目を申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の6税目とし、納付できる税務署を開始届出書を提出した税務署に限っている。原因は調査中で、復旧したらe-Taxのホームページで知らせるとしている。
国税庁、電子納税証明書の発行を取りやめ e-Taxで請求しても即時交付できず、税務署窓口の手続にも相当の時間
国税庁は9月28日、24日に掲載した税務署窓口の手続の遅延に関する告知を更新し、PDFまたはXML形式の電子納税証明書の発行を取りやめていると案内した。現金領収や納税証明書の交付など税務署の窓口での各種手続に相当の時間がかかる状況で、納税証明書はe-Taxで請求しても即座には交付できないとしている。同庁は、国税システムの更改は完了したが、窓口業務に必要なシステムの稼働に問題が生じていると説明している。復旧した際は国税庁のホームページで知らせる。
国税庁、システム更改後に税務署窓口の手続が遅延と公表 e-Taxの不具合2件は25日朝に解消、26日は終日停止
国税庁は9月24日、国税システムの更改後に窓口業務に必要なシステムの稼働に問題が生じ、税務署窓口での現金領収や納税証明書の交付などに相当の時間がかかっていると公表した。同庁によると、e-Taxで請求した納税証明書も即座には交付できない状況で、復旧したらホームページで知らせるという。
記事を読むたたむ
e-Taxは更改のため19日0時から24日8時30分まで止めて再開したが、24日にマイナポータル経由でログインできない事象と、インターネットバンキングによる納付の完了表示の不具合が起き、いずれも25日8時30分時点で解消した。25日は0時から4時までの予定で障害対応の緊急メンテナンスを行い、26日も4月の予告どおり0時から24時まで止まる。
更改と同時に、e-Taxで令和8年度税制改正等に伴う手続の受付が始まった。書面の申告書は様式の変更で控用がなくなり、納付書と所得税徴収高計算書は8桁の「整理番号」欄が13桁の「お問い合わせ番号」欄に変わった。処分通知等の電子交付は同意の方法が原則「事前の一括同意」に変わり、これまでの利用者を含む希望者はe-Tax上で一括同意の手続が必要になるが、同庁は従来の対象手続の一部は扱いが異なるとしている。
国税庁、取得・新築から5年以内の貸付用不動産を通常の取引価額で評価する通達案 2027年以後の相続等に適用
国税庁は9月18日、課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した貸付用不動産を課税時期の通常の取引価額で評価する法令解釈通達「貸付用不動産の評価について」の案を公表し、10月18日17時まで意見を募集している。令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)が示した評価方法の見直し方針を受けた案で、2027年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した財産の評価に適用するとしている。
記事を読むたたむ
通達制定日(案では「令和8年●月●日」と空欄)までに、同日前5年以内に取得された土地等以外の土地等や、同日前5年以内に相続等で取得された土地等に新築された家屋等は、同日に建築中のものを含め、課税上弊害がない限り対象から除く。取得価額が取得時の通常の取引価額に相当すると認められる場合は、土地等は取得価額に地価変動率を掛けた額、家屋等は取得価額から償却費の合計額または減価の額を差し引いた額の、それぞれ80%で評価することもできる。
不動産特定共同事業などで小口化された特定小口化商品の対象となる貸付用不動産も、通常の取引価額で評価する。ただし、特定小口化商品の元本等相当額が適正な価格情報に基づくと認められる場合は、精通者意見価格や売買実例価額などを参酌して評価することもできる。評価基本通達185(純資産価額)に定める土地等・家屋等を評価する場合には、5年以内取得の定めを適用しないとしている。
日商、非上場株式の評価体系全体の見直しに「強く反対」 実態に見合った議論がないままでは 令和9年度税制改正意見
日本商工会議所は9月18日、「令和9年度税制改正に関する意見」を公表し、国税庁が取引相場のない株式(非上場株式)の評価の見直し案として示す残余利益方式について、中小企業の実態に見合った評価や税負担の議論がないまま評価体系全体を見直すことに「強く反対」するとした。9月16日付の意見書は、同方式では多くの中小企業の株式評価額が大幅に上昇する可能性があり、採用されれば事業承継が崩壊するのではないかと強く懸念している。
記事を読むたたむ
会計検査院報告への対応が必要なら、まず悪質な租税回避行為に限定した見直しを優先するよう求めている。
国税庁が第5回有識者会議で役員報酬・役員退職金等の支給を「評価額を圧縮するスキーム」として紹介した点には、役員報酬や役員退職金にこれ以上制約をかけないよう求めた。事業承継税制では、特例措置の恒久化(一般措置の拡充)として、相続の場合の納税猶予割合を80%から100%に引き上げることなどを求めた。いずれも日商の要望で、制度改正が決まったものではない。
国税庁、非上場株式評価で残余利益の加算期間を5年程度とする案を提示
国税庁が9月16日に開いた「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第6回)の資料は、取引相場のない株式(非上場株式)の評価に用いる残余利益の加算期間を5年程度としてはどうか、との案を示した。8月20日の第5回会議で骨子を示してから約1か月で算定方法の各論に入ったものであり、制度の決定や適用開始の発表ではない。
記事を読むたたむ
資料は、企業間で会計処理に差が生じることを踏まえ、法人税法に基づく会計帳簿(法人税申告書)を統一的な計算の土台にする案を掲げた。将来の予測利益は課税時期前5年の正常利益から算出することとし、決算期の変更などで12か月に満たない事業年度は12か月に相当する利益に修正する考え方を示した。
オペレーティングリース取引については、その取引がなかったものとして利益と純資産の双方を引き直す案を載せた。親族である役員への報酬の扱いも論点に挙げ、純資産価額方式や還元率、配当還元方式は第7回以降の想定論点としている。
政府、飲食料品の消費税率を2年間1%とする大綱を閣議決定 課税事業者選択など届出の期限に特例
政府は9月15日、飲食料品の消費税率(地方消費税込み)を2年間1%とする特例を盛り込んだ大綱を閣議決定した。対象は軽減税率対象の飲食料品、期間は2027年4月1日〜2029年3月31日とし、飲食料品を譲渡する事業者の届出期限と簡易課税の2年継続要件に特例を設ける。
記事を読むたたむ
大綱は、2027年4月1日を含む課税期間の末日までに課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択不適用届出書を出せば期首前日に提出したものとみなし、2年継続要件も適用しないとしている。簡易課税や2割・3割特例では対象飲食料品の売上げに対応する仕入控除税額を売上税額と同額にし、中間申告は直前の課税期間の取引に特例税率を適用したと仮定して計算した額を仮決算による中間申告書に記載できる。総額表示に直ちに対応できない場合は誤認防止措置を条件に旧・新税率の税込価格を表示できる期間を設け、簡易課税・免税の農林漁業者や食品・外食事業者が本則課税へ移る際の相談対応や税理士費用等の支援は予算編成過程で具体化する。
就業者負担軽減支援金は2027年4月から導入し、所得や税・社会保険料の負担の要件を満たす者に支給する制度で、2027・2028年度は支援金全体の費用を飲食料品の消費税1%相当分の範囲とし、支援額などは今後定める。本格導入する2029年度以降の情報把握に向け、源泉徴収票などの様式変更も盛り込んだ。実施には今後の法制上の措置を要する。
国税庁、取引相場のない株式の評価見直しの骨子を公表 規模別の評価体系を廃止し一本化する案
国税庁は9月11日、8月20日に開いた「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)の議事要旨とあわせて、当日の机上配付資料「取引相場のない株式の評価の見直し(骨子)」を公表し、会社規模に応じた評価体系を廃止して評価方式を原則一本化する案を示した。一般の評価会社には、規模にかかわらず企業価値の総額を算定するインカムアプローチとして、帳簿上の純資産を基礎に数年分の超過収益を加減する「残余利益モデル」を原則的評価方式に据えるとしている。
記事を読むたたむ
資産管理会社や開業前・休眠中の会社などは引き続き純資産価額方式で評価し、開業直後の会社はその対象期間を現行の開業後3年未満から5年未満に広げる案とした。少数株主に適用する配当還元方式は、対象範囲を縮小したうえで算式を見直す方向を示した。資料は、見直し内容のほか評価水準や税負担の在り方等も含め、最終的には税制改正プロセスにおいて決定されるとしており、制度の確定や税負担の決定ではない。
日商、事業承継の実態調査を公表 株式評価額1億円以下の対象企業の51.5%が事業承継税制を知らず
日本商工会議所は9月11日、「事業承継に関する実態アンケート」の調査結果を公表し、代表者が60歳以上で親族内に後継者(候補)がいる企業のうち、株式評価額が1億円以下の237社では51.5%が事業承継税制を知らなかったとした。株式評価額が1億円超の314社では、事業承継税制の特例措置を適用または検討している割合が計30.3%だった。
記事を読むたたむ
事業承継税制を利用するうえでの制度上の障壁を尋ねた集計(複数回答・上位3つまで)では、1億円超の219社の39.7%が「適用期限までに承継できない」を挙げ、「猶予取消のリスクがある」が26.9%、「提出書類や手続きが煩雑」が25.1%と続いた。調査は各地商工会議所管内の会員企業を対象に5月18日から6月30日に実施し、回答は3,033件だった。これらの割合は代表者の年齢、後継者(候補)の有無、株式評価額、親族内承継で対象を絞った集計であり、回答企業全体の割合ではない。
経産省、登録免許税法施行令の事業協同組合等の範囲に労働者協同組合を加える案 10月10日まで意見募集
経済産業省は9月11日、産業競争力強化法施行令と登録免許税法施行令の改正案を公示し、10月10日21時30分まで意見を募っている。新旧対照表では、登録免許税法第17条の2に規定する事業協同組合等の範囲に労働者協同組合を加える案を示した。
記事を読むたたむ
産業競争力強化法施行令の改正案では、特定事業者の常時使用する従業員の数をソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業でいずれも500人、事業承継等に係る特定事業者等で2,000人とする。施行日は改正法の一部施行に合わせて10月30日とする案であり、いずれも募集段階の内容である。
国税庁、少額資産40万円未満に合わせ所得税通達を改正 明細書の提出省略の扱いは従来どおり
国税庁は9月4日付の法令解釈通達(課個2-17、課審5-7)で、所得税の租税特別措置に関する取扱いを改めた。添付の新旧対照表によると、中小事業者の少額減価償却資産の特例を扱う措置法通達28の2-3で、取得価額の表記が30万円未満から40万円未満へ改まった。
記事を読むたたむ
この項が定める「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略できる扱いは、改正前後で定めは変わっていない。省略の条件は、青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、特例を適用する旨、適用した減価償却資産の取得価額の合計額、適用した減価償却資産の明細を別途保管している旨の3点を記載して提出し、かつ当該明細を別途保管していることである。通達は改正の趣旨を、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)等の施行に伴い既往の取扱いを整備したものだと記している。
国税庁、特定生産性向上設備の即時償却・税額控除の取扱いを新設 取得価額要件は圧縮記帳後の金額で判定
国税庁は9月4日付の法令解釈通達(課法2-19ほか1課共同)で「租税特別措置法関係通達(法人税編)」を改正し、青色申告書を提出する法人が特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却・税額控除の制度について5項目(措置法通達42の12の7-1〜42の12の7-5)を新設した。添付の改正概要では、本制度の取得価額要件(160万円、120万円、1,000万円、70万円以上)を判定する際、圧縮記帳の適用を受けた資産は圧縮後の金額で判定すると明記した。
記事を読むたたむ
160万円以上または120万円以上かどうかの判定では、機械及び装置の本体と同時に設置し本体と一体になって使う附属機器がある場合、その附属機器を含めて判定できる。委託先へ貸与した設備も、専らその法人のための製品の加工などに使うものであれば、その法人の事業に使ったものとする。この制度は、一定の規模以上の設備投資について即時償却と税額控除の選択適用を認めるもので、2026年7月31日から2029年3月31日までに産業競争力強化法に基づく経済産業大臣の確認を受け、確認を受けた日から5年を経過する日までに取得して国内の事業に使うことなどを要件としている。税額控除は取得価額の7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)で、控除税額は調整前法人税額の20%が上限となる。
国税庁、令和9年度予算6,570億4,700万円を要求 職場環境整備・安全対策経費は2.6倍、酒類業振興は2.4倍
国税庁は8月31日、令和9年度予算の概算要求額を6,570億4,700万円と公表した。令和8年度当初予算の6,390億400万円から180億4,300万円増え、対前年度比102.8%となる。
記事を読むたたむ
総額のうち一般経費の概要として9項目を示し、「職場環境整備・安全対策経費」が180億6,600万円で262.2%、「酒類業振興事業経費」が53億2,200万円で241.7%(全額が「強く豊かな日本」投資枠)、「酒類総合研究所経費」が16億5,900万円で163.1%、「納税者利便向上経費」が36億2,000万円で130.1%、「庁局署一般経費」が660億2,500万円で106.3%だった。「税務大学校経費」は18億1,800万円で101.2%、「国税不服審判所経費」は1億6,000万円で99.2%、「国際化対策経費」は11億9,600万円で97.7%、「税制改正関係経費」は20億5,800万円で90.0%となった。このほか酒米の安定調達に向けた酒蔵支援強化に必要な経費を一部事項要求としている。
厚労省、交際費課税特例の延長を要望 飲食費1人1万円基準も見直し対象
財務省は9月1日、厚生労働省の令和9年度税制改正要望21項目を掲載し、交際費課税の特例措置について、飲食費の金額基準を含めて適用要件を見直したうえで適用期限を延長する要望を示した。見直しの対象は、交際費等から除かれる飲食費の金額基準(1人当たり1万円以下)と、資本金の額等が100億円以下の法人が支出する飲食費(社内接待費を除く)の50%損金算入、中小企業に限る年800万円までの全額損金算入の特例である。
記事を読むたたむ
中小企業はいずれかを選択する。厚生労働省が8月31日に公表した「令和9年度 主な税制改正要望」は、800万円までの全額損金算入の適用期限の延長を中小企業庁との共同要望としている。要望資料は物価高騰の影響等を踏まえて見直すとし、新たな基準は示さず、平年度の減収見込額は精査中とした。同資料は、飲食店等の生活衛生関係営業における需要の創出を政策目的に挙げている。経済産業省も同日掲載の要望で「交際費の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)措置の延長」を別項目として掲げている。
国交省、税制改正要望34項目 住宅登記特例は床面積40平方メートルへ
財務省は9月1日、国土交通省の令和9年度税制改正要望34項目を掲載し、住宅・不動産分野で登記特例や空き家特例の拡充・延長を示した。住宅用家屋の保存登記、移転登記、抵当権設定登記の軽減措置は、適用期限を令和11年3月31日まで2年延長し、床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上へ緩和する一方、令和10年1月1日以降に災害レッドゾーン内で新築された住宅は対象外とする要望である。
記事を読むたたむ
被相続人の住まいを相続して譲渡した場合の3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)特別控除は4年延長し、築年要件の緩和、相続・遺贈と同視し得る民事信託契約の終了に伴い取得した場合の対象化、確認書手続きの円滑化を盛り込んだ。住宅性能証明書類は有効期間を2年から10年などへ延ばす合理化を求めている。新築マンションの投機的取引を抑制する方策について必要な検討を行い所要の措置を講じることと、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置等への所要の措置も列挙した。要望資料は各項目について共同要望省庁と、新設・拡充・延長の別も示している。
国税庁、令和8年分「年末調整のしかた」を掲載 基礎控除は本則62万円に最大42万円の特例加算
国税庁は8月31日、令和8年分「年末調整のしかた」を同庁サイトに掲載した。冊子は、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等が原則として令和8年12月1日に施行され令和8年分以後の所得税に適用されるため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じると説明している。
記事を読むたたむ
所得税法上の本則の基礎控除額は58万円から62万円に引き上げられ、令和8・9年分は合計所得金額に応じて最大42万円を加算した額(最大104万円)となる。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に、家内労働者等の必要経費の最低保障額は65万円から69万円に引き上げられた。扶養親族と同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下(給与収入のみの場合123万円以下から136万円以下)に改正された。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で引上げ後の基礎控除額と新しい給与所得控除後の金額の表により年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で計算した税額と精算する。改正で新たに扶養親族等の要件を満たす親族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書等の提出が必要になる。23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除は、令和8・9年分の適用限度額が4万円から6万円になった。
財務省、令和9年度税制改正要望を取りまとめ 府省庁別資料と見直し一覧を掲載
財務省は9月1日、令和9年度税制改正に向けた各府省庁の要望事項一覧表と、既存租税特別措置の見直し事項一覧を同省サイトに掲載した。府省庁別の要望は、経済産業省48件、国土交通省34件、厚生労働省21件、金融庁20件、農林水産省19件などで、内閣府から個人情報保護委員会までの各府省庁ページに項目名と税目、要望のPDFを載せている。
記事を読むたたむ
一覧表は各項目を「単独要望の事項」「共同要望で主管省庁となる事項」「共同要望で主管省庁ではない事項」に分けて掲げている。見直し事項一覧では、こども家庭庁が主管し金融庁が共同で掲げる「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の廃止」、農林水産省が単独で掲げる東日本大震災の被災者が建造又は取得した漁船に係る登録免許税免税措置と契約書の印紙税非課税措置の廃止、経済産業省が主管し総務省・農林水産省・国土交通省が共同で掲げる認定特別事業再編計画等に基づき行う登記の税率軽減の見直しを載せた。結婚・子育て資金の一括贈与について、こども家庭庁の見直し事項資料は、令和9年3月31日の適用期限の到来をもって廃止するとともに、同日までに拠出された金銭等には引き続き本措置を適用できるとしている。
免税事業者からの仕入れ、10月から控除割合80%→70% 個人事業者は令和9年分から3割特例
国税庁は、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置について、令和8年度税制改正で適用期限を2年間延長したうえで控除できる割合を見直したとしている。控除割合は令和8年10月1日から仕入税額相当額の80%が70%へ下がり、以後は令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%となる。
記事を読むたたむ
同庁はこれを「7・5・3割控除」と呼び、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で税込み1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分には適用できないとしている。この基準額は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。小規模事業者向けの2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に適用される。同庁は、個人事業者については令和9年分・令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割とする3割特例を適用できるとしている。3割特例の主な要件は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることで、申告は一般課税か簡易課税による。
免税事業者からの仕入れ、10月から控除割合が80%から70%へ 2割特例は9月30日を含む課税期間まで
免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置は、平成28年改正法附則に基づき、令和8年10月1日から控除割合が仕入税額相当額の80%から70%へ下がる。同日以後に開始する課税期間では、一の免税事業者等から行う対象の課税仕入れの合計額の基準が税込10億円から1億円へ下がる。
記事を読むたたむ
国税庁は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113(令和8年4月改訂)で、経過措置の期間と割合を80%・70%・50%・30%の4段階で示している。小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に適用される。適用に事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記する。
経産省、令和9年度税制改正要望 事業承継・中小賃上げ税制の抜本見直しを掲げる
経済産業省は8月31日、令和9年度税制改正要望を公表し、中小企業の「稼ぐ力」強化として事業承継税制と中小企業向け賃上げ促進税制の抜本見直しを要望した。同省は今後5年間を重点期間と位置づけ、2040年度に「国内設備投資額250兆円」の実現を目指すとしている。
記事を読むたたむ
事業承継税制は、適用期限到来後のあり方について令和9年度税制改正で結論を得るとした令和8年度与党税制改正大綱を踏まえ、事業承継を契機に「稼ぐ力」強化に取り組む中小企業等を後押しする措置へ抜本的に見直すとした。賃上げ促進税制は、一人当たりの賃金の増加につながるよう「全雇用者の給与総額」や賃上げ水準の要件等を抜本的に見直すとしている。このほか中小企業経営強化税制の拡充、中小企業軽減税率と中小企業投資促進税制の見直したうえでの延長、事業ポートフォリオ転換・強化促進税制の創設を挙げた。減価償却資産では、10万円未満の取得時全額損金算入と10万円以上20万円未満の3年均等損金算入について、物価上昇等を踏まえた基準額の見直しを求めている。地域経済の項目では、エッセンシャルサービス事業者向けの特例措置の創設と、中小企業防災・減災投資促進税制の拡充等を挙げた。国税・地方税の要望書は、整い次第掲載するとしている。
金融庁、令和9年度税制改正要望 NISA非課税枠1,800万円の当年中復活を求める
金融庁は8月31日、令和9年度税制改正要望を公表し、NISAの非課税保有限度額1,800万円を売却した年のうちに復活させる措置などを求めた。要望は「資産運用立国」の推進、子育て世帯への支援、金融イノベーションの推進の3本柱で構成する。
記事を読むたたむ
資産運用立国では、NISAの利便性向上として、つみたて投資枠における要件の整備を継続要望に挙げた。あわせて、銀行等の投資専門子会社による中小企業への出資に関する特例措置を、経済産業省との共同要望として掲げた。金融所得課税の一体化としては、金融商品に係る損益通算範囲の拡大を、経済産業省・農林水産省との共同要望に含めた。子育て世帯への支援では、生命保険料控除制度の拡充の恒久化等を、農林水産省・厚生労働省・経済産業省との共同要望とした。金融イノベーションの推進では、特定信託受益権(信託型ステーブルコイン)に係る所要の措置を求めた。同庁は現状認識として、令和5年度税制改正でNISAの抜本的拡充・恒久化が行われ、令和8年度税制改正でつみたて投資枠の年齢要件の撤廃など制度の充実が図られたとしている。
こども家庭庁、令和9年度税制改正要望に新規2件 結婚・子育て資金の一括贈与は令和8年度限り
こども家庭庁は8月31日、公式サイトに令和9年度税制改正要望の概要を掲載し、新規要望事項として「こどもとともに成長する企業(仮称)」認定制度の創設に伴う税制上の所要の措置と、家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る所得税・個人住民税の措置の2件を挙げた。拡充・延長事項等では、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業等に係る非課税措置の延長等、介護保険制度等の見直しに伴う措置、障害福祉報酬改定に伴う措置の3件を求めた。
記事を読むたたむ
認定制度は企業のこどもまんなか施策を多軸的に評価するもので、同庁は特に中小企業者では人的リソースの制約から取組が進みにくいとしている。家事支援サービスの措置はこども家庭庁・経済産業省・厚生労働省の共同要望で、ベビーシッターを含む認可外保育施設や家事支援サービスの利用に要する費用が対象となる。同庁は、価格の高さや心理的抵抗感等で利用が限定的だとし、子育てや介護等による離職の防止を措置の目的に挙げた。介護保険制度等の見直しに伴う措置は相続税・贈与税を含む広範な税目に及び、農林水産省・厚生労働省との共同要望である。資料には注記として、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について「令和8年度限り」と記された。
令和7年度の新規発生滞納9,935億円 相続税は613億円で24.8%増
国税庁が8月27日に公表した令和7年度の新規発生滞納額は9,935億円で、前年度から10億円(0.1%)増えた。税目別では消費税が5,172億円(2.4%減)で全体の過半を占め、相続税は613億円で24.8%増えた。整理済額は9,802億円(3.3%増)で、年度末の滞納残高は9,847億円(1.4%増)となった。
日税連、令和9年度税制改正建議書を関係省庁へ提出 重要項目は9件
日本税理士会連合会は8月27日、令和9年度税制改正建議書を関係省庁へ提出した。重要建議項目は9件で、取引相場のない株式の評価の適正化、法人版事業承継税制(一般措置)に代わる贈与税・相続税の猶予制度の創設、消費税の複数税率制度の廃止と中低所得者支援の直接給付化などを挙げた。
記事を読むたたむ
主な提出先は財務相、財務省主税局長、国税庁長官、総務相、総務省自治税務局長、経済産業相、中小企業庁長官の7者である。このほか、相続等で取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した場合の所得税非課税化、中小企業者等の法人税率の特例の延長、少子化対策の税制面での検討を求めた。
国税庁、滞納残高9,847億円 発生額は前年度比0.1%増
国税庁は8月27日、令和7年度の新規発生滞納額が9,935億円と前年度比10億円(0.1%)増え、年度末の滞納残高が9,847億円と133億円(1.4%)増えたと公表した。整理済額は9,802億円で315億円(3.3%)増え、徴収決定済額89兆7,949億円の約98.9%は滞納なく納付された。資料は、納税コールセンター対象114万8千者の72.2%が完納したことや、接触方法の予測と整理事績の要約にAIを使う取組も示した。
国税基幹システム更改まで1カ月 9月24日切替でe-Taxは19日から利用停止
国税庁は9月24日に国税システムを更改する。これに伴いe-Taxは9月19日0時~24日8時30分と26日終日が利用できない。
記事を読むたたむ
一部の書面申告書や申請・届出書、法定調書の様式が新しくなり、申告書は控用廃止・原則白黒化、納付書と所得税徴収高計算書も新様式になる。従来8桁の「整理番号」欄は13桁の「お問い合わせ番号」欄に変わって通知等に印字され、処分通知等の電子交付は対象を広げて個別同意から一括同意方式へ変わる。e-Taxの接続先は固定IPアドレスから動的IPアドレスへ移行し、使用漢字はJIS第1~4水準のみとなる予定である。
税理士被災で関与先の申告等が困難な場合も個別延長を申請可 国税庁が災害手続を案内
国税庁の災害関連FAQは、税理士が交通・通信・電力の遮断、関与先から預かった帳簿書類の滅失、申告書作成データの破損などで申告等が困難になった場合も、関与先法人が期限の個別指定を申請できると案内している。申請はやむを得ない理由がやんだ後の相当期間内に行い、延長は理由がやんだ日から2カ月以内。e-Taxで申請でき、単なる資金不足は対象に含まれない。
国税庁、非上場株評価で規模別区分の廃止を提示 収益重視のインカムアプローチを主軸候補に
国税庁は8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会議資料を公表し、これまでの議論を踏まえた見直しの方向性を示した。評価方式間のかい離が規模の異なる企業間の不公平と租税回避スキームを招いているとして、規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することを提起。
記事を読むたたむ
類似業種比準方式は理論的根拠や実証的裏付けがないとして存置は困難ではないかとし、継続企業には清算を前提とした「時価」ではなく継続を前提とした「簿価」を用いるべきではないかとした。そのうえで企業の収益力を重視するインカムアプローチを評価の主軸とすべきではないかとし、仮に残余利益方式(簿価純資産に数年分の超過収益を加減)を採用した場合の評価方法のイメージを示した。純資産価額方式は原則的評価方式ではなく特定の評価会社向けの方式へ位置付ける案、配当還元方式は特例的評価方式の趣旨を貫徹できるよう適用株主の範囲を整理したうえで存置する案を提示。租税回避スキームへの対応として、完全支配関係にあるグループ法人のグループ全体での評価、非経常的な損益を除いた正常利益による評価、株主構成の操作で最大約98%の圧縮を行う事例への対応も挙げた。
所得税等の確定申告、e-Tax利用が77%に 会場申告は1割を下回る
財務省は広報誌「ファイナンス」8月号で、国税庁がまとめた令和7年分の所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を特集した。所得税等の申告人員2,353万人のうちe-Taxによる申告は1,814万人(前年比4.8%増)で利用割合は77.1%となり、自宅からのe-Tax申告949万人の半数以上をスマートフォンによる申告497万人(同21.8%増)が占めた。確定申告会場で申告した人は218万人(同12.9%減)と申告人員全体の1割を下回り、マイナポータル連携の利用者は408万人(同31.7%増)に拡大した。
国税基幹システム更改まで1カ月強 9月24日切替でe-Taxは19日から利用停止
国税庁は9月24日に国税システムを更改する。これに伴いe-Taxは9月19日0時~24日8時30分と26日終日が利用できず、申告書は控用廃止・原則白黒化、納付書と所得税徴収高計算書も新様式になる。通知等には13桁の「お問い合わせ番号」が印字され、処分通知等の電子交付は対象を広げて一括同意方式へ変わる。
インボイス経過措置、仕入税額控除は10月1日から70% 1者上限も1億円に
国税庁の2026年4月改訂Q&A問113によると、免税事業者等からの課税仕入れで控除できる割合は10月1日から70%となり、2028年10月から50%、2030年10月から30%へ段階的に下がる。2026年10月1日以後に始まる課税期間は、同一の免税事業者等からの仕入れに使える経過措置の上限も税込10億円から1億円へ縮小する。国税庁の税制改正特集は、2割特例終了後の個人事業者について2027・2028年分の3割特例を案内している。
国税庁、熊本地震の被災事業者に消費税の届出特例 課税方式の変更やインボイス登録取消しを指定日まで受け付け
国税庁は8月12日、令和8年熊本地震の被災事業者に適用する消費税の届出特例の期限「指定日」を定める告示(国税庁告示第22号)を出し、リーフレットで手続きを案内している。特例では、課税事業者や簡易課税制度の選択(不適用)の届出を指定日まで受け付けて被災日を含む課税期間から適用できるほか、基準期間の課税売上高1,000万円以下のインボイス発行事業者は登録の取消しも求められる。
記事を読むたたむ
対象は地域指定を受けた八代市・宇土市・宇城市・氷川町に納税地のある事業者に限らず、個別に期限延長を受けた事業者やその他の被災事業者も含み、届出書の参考事項欄に「熊本地震の被災事業者」である旨を記載する。
国税庁、税理士試験の申込45,954人 簿記論は前年比4.8%増
国税庁が公表した第76回税理士試験の申込者数によると、受験申込者は45,954人で、前年より437人増えた。科目別の延べ申込は72,231人で、簿記論は26,001人と前年比104.8%、財務諸表論は20,428人と同93.4%となり、方向が分かれた。
国税庁、税理士試験の申込45,954人 簿記論は前年比4.8%増、税理士法人は日税連集計で5,319
国税庁が公表した第76回税理士試験の申込者数によると、受験申込者は45,954人で、前年より437人増えた。科目別の延べ申込は72,231人で、簿記論は26,001人と前年比104.8%、財務諸表論は20,428人と同93.4%となり、方向が分かれた。日本税理士会連合会の7月末現在の集計では、税理士登録者は82,310人、税理士法人は5,319(うち主たる事務所3,149)である。
税理士試験の受験申込者数が4万5954人、前年から437人増加
国税庁が公表した令和8年度(第76回)税理士試験の受験申込者数は4万5954人(前年比101.0%)で、前年の4万5517人から437人増えた。科目別の延べ申込者数は7万2231人(同100.7%)で、11科目のうち前年を下回ったのは財務諸表論の2万428人(同93.4%)だけであり、最も多い簿記論は2万6001人(同104.8%)だった。
記事を読むたたむ
試験地別では熊本県(会場はグランメッセ熊本)の申込者数が1008人で、気象庁が最大震度7を観測した7月28日の令和8年熊本地震を受け、国税審議会は7月29日、同会場の試験を延期し10月下旬以降に再試験を実施する予定だと通知した。
給付付き税額控除の基本方針を閣議決定 食品1%は2027年4月から2年間
政府は8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を臨時閣議で決定した。基本方針は、軽減税率対象の飲食料品(国税庁の説明では持ち帰り等が対象で店内飲食は対象外)の消費税率を2027年4月1日から2年間1%とし、「所得に連動したきめ細かな給付」の本格導入は2029年度と明記した。税率1%相当分の範囲内で所得に連動した給付を2027年度に先行導入するほか、仕入税額控除の還付を受けられない農業従事者等や外食産業への資金繰り支援等の予算措置の検討も盛り込んだ。
【熊本地震】国税庁が4市町の申告・納付期限を自動延長 地域外は個別申請で対応
国税庁は8月4日、令和8年熊本地震を受け、熊本県八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町に納税地のある個人・法人について、7月28日以降に到来する全税目の申告・納付等の期限を自動的に延長すると公表した(地域指定・官報告示は近日中の予定)。延長後の期限は、被災者の状況に配慮しつつ今後検討するとしている。指定地域外の納税者も、被災により申告・納付ができない場合は所轄税務署への申請で個別に期限延長を受けられ、県税など地方税の減免・猶予は熊本県の相談窓口で確認する。
【熊本地震】税務は地域指定告示を確認 個別延長・納税猶予を案内の入口に
令和8年熊本地震を対象に申告・納付期限を一括延長する地域指定の告示が出ているかは、国税庁の災害関連ページで確認したい。一般制度として、災害で期限内に手続できない場合の個別延長申請と納税の猶予があり、所得税は雑損控除と災害減免法のいずれか有利な方を選択できる。対象・期限を断定せず、国税庁の当該地震向け告知か所轄署で確認してから案内し、県税など地方税の減免・猶予は熊本県の相談窓口で確認する。