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2026年11月6日 16時00分更新(平日毎日更新)

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11月6日・1分50秒

月刊実務経営ニュース最新号の注目記事(2026年11月号)

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税理士法人クリアコンサルティング、11月1日付で五十嵐税理士事務所と経営統合し、新拠点「税理士法人クリアコンサルティング 赤坂 五十嵐税理士事務所」を開設

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税理士法人クリアコンサルティングは11月2日、五十嵐税理士事務所と経営統合し、新しい拠点として「税理士法人クリアコンサルティング 赤坂 五十嵐税理士事務所」を開設したと発表した。統合日は令和8年11月1日で、新しい事務所は東京都港区赤坂2-10-16 赤坂スクエアビル9Fにある。

同法人は、五十嵐税理士事務所と顧客との関係を引き継ぎながら、税理士法人の専門性と組織力を生かしてサービスを充実させるとしている。発表の頁の問い合わせの欄には、税理士法人の大手町・立川・練馬・名古屋の各事務所と並んで、赤坂 五十嵐税理士事務所の電話番号が載っている。

会計事務所の動き

税理士法人アピロのアピログループ、行政書士事務所アピロを法人化し「行政書士法人アピロ」を11月5日に設立 税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人・株式会社の4法人体制に

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アピログループは11月5日、令和8年4月に開設した行政書士事務所アピロを法人化し、「行政書士法人アピロ」を設立したと発表した。令和8年1月に設立した社会保険労務士法人アピロと合わせ、税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人・株式会社の4法人の体制になる。

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税理士法人アピロ・2026年11月5日

神宮前あおば税理士法人、アパレルブランド・ファッションEC向けの専門サイト「APPAREL TAX」を開設 料金の目安や業界特有の会計・税務の論点を掲載

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神宮前あおば税理士法人は11月4日、アパレルブランドやファッションECを運営する企業向けの専門サイト「APPAREL TAX」を開設したと発表した。料金の目安、成長フェーズごとの支援内容、在庫の評価損や越境ECの輸出免税など業界特有の会計・税務の論点をまとめている。

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神宮前あおば税理士法人・2026年11月4日

スタートアップ税理士法人、TETAU事業協同組合とともに「フリーランスパートナーシップアワード2026」で大賞を受賞

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スタートアップ税理士法人は11月2日、TETAU事業協同組合とともに「フリーランスパートナーシップアワード2026」で大賞を受賞したと発表した。同賞は、フリーランスが参画してチームで大きな成果を上げたプロジェクトを取り上げ、フリーランスと組織の関係のあり方をたたえるもの。

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スタートアップ税理士法人・2026年11月2日

みらいコンサルティンググループ、札幌の社会保険労務士法人エンカレッジと人的交流を含む業務連携を開始

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みらいコンサルティンググループ(東京都中央区)は10月26日、札幌市の社会保険労務士法人エンカレッジと、人的交流を含む業務連携を始めたと発表した。同グループは2025年7月1日、税理士法人エンカレッジと「共感型」の業務提携契約を締結したと発表しており、今回の連携で社会保険労務士法人とも組む。

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みらいコンサルティンググループ・2026年10月26日

税理士法人石井会計、上中野支店(コンサルティングプラザ)を10月2日に開設

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税理士法人石井会計(岡山市北区)は10月19日、自社サイトのお知らせで、上中野支店(コンサルティングプラザ)を10月2日に開設したと発表した。同法人は、株式会社石井経営・株式会社岡山M&Aセンター・石井公認会計士事務所とともに石井経営グループを構成する。

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税理士法人石井会計(石井経営グループ)・2026年10月19日

ROLEUP、山口支店を10月22日に下関市に開設

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M&Aアドバイザリーなどを手がける株式会社ROLEUPは10月15日、山口支店を山口県下関市に10月22日に開設すると発表していた。山口県と周辺の中堅・中小企業の事業承継と企業価値向上を支援する拠点とする。

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株式会社ROLEUP・2026年10月15日

日本経営、119番通報の受付を支援するAI「Quick AI」のQuickと資本業務提携

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日本経営グループの株式会社日本経営は10月13日、119番通報の音声を解析して指令員の聴取や判断を支援するAI「Quick AI」を開発する株式会社Quick(東京都中央区)と資本業務提携を結んだと発表した。地域医療分析の知見をAIの開発・実証や導入の進め方に生かし、救急医療の効率化と現場の負担軽減をめざす。

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株式会社日本経営・2026年10月13日

ROLEUP、事業再生部門「BRS」を新設 M&Aアドバイザリーと一体で再生から成長までを担う

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株式会社ROLEUPは10月6日、事業再生部門「BRS」を設け、企業の再生支援をM&Aの助言業務と一体で手がける体制を整えたと発表した。事業再生計画の策定・実行支援、金融機関対応、スポンサー選定、事業再建後の成長戦略の立案などを担う。

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株式会社ROLEUP・2026年10月6日

FLAGSグループ、東京駅八重洲口エリアに東京支店を10月1日に開設 名古屋の本社・名古屋駅前支店と合わせ3拠点に

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税理士法人FLAGSのFLAGSグループ(名古屋市)は10月5日、東京駅八重洲口エリアに東京支店を10月1日に開設し、13日から本格稼働すると発表した。関東の顧客や創業予定者との接点づくりと、名古屋への通勤を前提としない関東在住の人材の採用に取り組むとしている。

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税理士法人FLAGS・2026年10月5日

税理士法人チェスター、ビルの建て替えに伴い渋谷事務所を渋谷区桜丘町へ移転 9月28日から新事務所で業務

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相続税専門の税理士法人チェスターは10月5日、入居していたビルの建て替えに伴い渋谷事務所を東京都渋谷区桜丘町へ移転し、9月28日から新事務所で業務を始めたと発表した。同法人は、JR線を使う来訪者にとって駅からのアクセスが大きく良くなるとしている。

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税理士法人チェスター・2026年10月5日

AGSコンサルティングと米HLS、タイ・バンコクに「ASTHOM」ブランド初の海外拠点 現地の会計事務所の株式を取得し10月1日に営業開始

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AGSコンサルティングと米国の会計事務所HLSは10月1日、共同出資でタイ・バンコクに拠点を発足したと発表した。現地の会計事務所CaN International Advisory (Thailand)の株式を取得して事業と顧客基盤を譲り受けた。現地法人は、今後「ASTHOM Thailand Co., Ltd.」へと社名変更する予定としている。

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AGSコンサルティング(AGSグループ)・2026年10月1日

会計事務所向けサービスの動き

PCA、『PCA 法定調書シリーズ』Rev.6.77を11月13日にリリース 令和8年度税制改正の支払調書・合計表のAI-OCR様式と源泉徴収票のみなし提出に対応

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ピー・シー・エーは11月6日、『PCA 法定調書シリーズ』のRev.6.77を11月13日午前10時にリリースすると知らせた。令和8年度税制改正に対応し、各支払調書と合計表をAI-OCR様式にするほか、給与所得の源泉徴収票の提出区分の初期値を「提出しない」に変えて、みなし提出に対応する。

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ピー・シー・エー株式会社・2026年11月6日

日本M&Aセンター、M&A支援機関協会が初めて開く「M&Aアワード2026」で支援した2案件がノミネート15案件に選ばれる 12月10日の決勝大会で担当者が発表

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日本M&Aセンターは11月5日、一般社団法人M&A支援機関協会が主催する初開催の「M&Aアワード2026」で、同社が支援した2案件がノミネート15案件に選ばれたと発表した。案件の担当者2名が12月10日の決勝大会でプレゼンテーションを行う。

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株式会社日本M&Aセンターホールディングス・2026年11月5日
セキュアSAMBAとatenaのAPI連携の画像

kubellストレージとatena、「セキュアSAMBA」とクラウド郵便「atena」のAPI連携を開始 電子化した郵便物を指定フォルダへ自動で保存

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kubellグループのkubellストレージとatenaは11月4日、オンラインストレージ「セキュアSAMBA」とクラウド郵便サービス「atena」のAPI連携を開始したと発表した。atenaがスキャンした郵便物のPDFがセキュアSAMBAの指定フォルダへ自動で保存され、権限を設定して顧問税理士など社外の専門家とも共有できる。

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株式会社kubellストレージ・atena株式会社・2026年11月4日
弥生「弥生給与 Next」の令和8年分の年末調整機能の発表の画像

弥生、「弥生給与 Next」で令和8年分の年末調整機能を10月30日から提供 保険料控除証明書をAI-OCRで読み取る機能(β版)を新たに搭載

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弥生は10月30日、クラウド給与サービス「弥生給与 Next」で令和8年分の年末調整機能の提供を始めた。法改正や申告書様式の変更に対応し、電子提出義務化基準の拡大に伴う案内のほか、保険料控除証明書のAI-OCR読取機能(β版)や申告書の画面プレビュー、前年からの変更箇所の表示などを加えたとしている。

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弥生株式会社・2026年10月30日
ソリマチ社のロゴ

ソリマチ、会計事務所向けシステム「MA1」の最新版を11月5日から提供 飲食料品の消費税率1%の仕訳と消費税申告書の新様式に対応

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ソリマチは10月28日、会計事務所向けシステム「MA1」の最新バージョンを11月5日から提供すると発表した。2027年4月1日から実施予定の飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ(軽減税率1%)の仕訳と、2026年9月の国税システムの更改に伴う新様式の消費税申告書の作成に対応する。

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ソリマチ株式会社・2026年10月28日
OBC『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』の機能強化の発表の画像

OBC、『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』を機能強化 アンケート形式の質問で判断が難しい控除を自動判定し、令和8年度の年末調整の制度改正にも対応

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オービックビジネスコンサルタント(OBC)は10月28日、従業員がアンケート形式の質問に答えるだけで寡婦・ひとり親や障がい者などの控除を自動判定する機能を『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』に搭載したと発表した。基礎控除の最大額の引き上げなど令和8年度の制度改正にも対応したとしている。

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株式会社オービックビジネスコンサルタント・2026年10月28日
弥生「弥生の記帳代行AI」オープンβ版の発表の画像

弥生、会計事務所向けの「弥生の記帳代行AI」をオープンβ版として弥生PAPの全会員に提供 オープンβ版の期間中は無料

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弥生は10月23日、会計事務所向けの記帳ソリューション「弥生の記帳代行AI」のオープンβ版の提供を10月22日に始めたと発表した。弥生PAPの会員ならどの事務所もオープンβ版の期間中は無料で使え、正式版は2027年春に出す予定としている。

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弥生株式会社・2026年10月23日
マネーフォワード クラウドの Salesforce 上での請求書作成の発表の画像

マネーフォワード、Salesforce上で請求書などを一括作成・送付する「マネーフォワード クラウド請求書発行 for Salesforce」を発表

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マネーフォワードは10月22日、「マネーフォワード クラウド請求書発行 for Salesforce」を発表し、Salesforce AgentExchangeで提供を開始している。Salesforceのレポートデータから請求書や納品書を一括で作成・送付でき、控えは電子帳簿保存法に則って自動保管される。

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株式会社マネーフォワード・2026年10月22日
マネーフォワード「クラウド個別原価」と「クラウド勤怠Plus」の連携の発表の画像

マネーフォワード、「クラウド個別原価」と「クラウド勤怠Plus」の連携を開始

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マネーフォワードは10月22日、個別原価管理の「マネーフォワード クラウド個別原価」と勤怠管理の「マネーフォワード クラウド勤怠Plus」の連携を開始したと発表した。工数データをワンクリックで集められ、CSVの取り込み作業なしで原価計算や配賦を行えるとしている。

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株式会社マネーフォワード・2026年10月22日
LayerX「バクラク勤怠」のスマートフォンアプリの発表の画像

LayerX、「バクラク勤怠」のスマートフォンアプリを10月21日から順次提供

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LayerXは10月21日、勤怠管理サービス「バクラク勤怠」のスマートフォンアプリ(iOS/Android)の提供を同日から順次始めると発表した。主な機能は打刻、勤怠エラー(打刻漏れなど)の修正、残業・有休の確認、承認の4つとしている。

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LayerX(バクラク)・2026年10月21日
freee請求書の新機能「おまかせ回収」の発表の画像

freee、「freee請求書」で与信・回収・仕訳まで自動完結する新機能「おまかせ回収」を2027年1月に提供予定

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freeeは10月20日、GMOペイメントサービスの「GMO掛け払い」と連携し、「freee請求書」で与信・回収・仕訳まで自動完結する新機能「おまかせ回収」を、法人ユーザー向けに2027年1月から提供する予定だと発表した。

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freee株式会社・2026年10月20日

Xの会計業界トレンド

  • 令和8年分の年末調整

    令和8年分の年末調整を巡り、基礎控除や給与所得控除、扶養の所得要件、生命保険料控除の扱いを顧問先へどう伝えるかを整理する投稿が相次いでいる。税理士会の研修で押さえた変更点を実務に落とす、という声も目につく。国税庁の案内を見てから書類配布に入る、という段取りの話が目立つ。

  • 租税回避の指南役への対応

    政府税制調査会を引き合いに、租税回避の指南役への対応や懲戒の行方を取り上げる投稿が相次いでいる。これまで行為計算否認で扱われてきた領域が細かくルール化されるのではないか、という見立ても見られる。金融機関が節税提案に慎重になったとき、会計事務所との関係がどう変わるかを気にする声も出ている。

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  • インボイスの経過措置と簡易課税の届出

    インボイス登録後の納税額の計算や、簡易課税へ移る届出のタイミングを巡る投稿が見られる。仕入税額控除の有利不利と届出書の提出時期を整理し直す、という発信も目につく。経過措置のあとで簡易課税を選ぶかどうか、申告の前にシミュレーションが要る、という実務の声も出ている。

  • AI記帳と税理士の職域

    会計ソフトのAI仕訳で、インボイスの税区分の付き方を疑問視する投稿が見られる。月次の締めをAIに任せるほど、人が手を動かす作業が面倒に感じる、という実務家の声も目につく。書類作成の先に、資金繰りや投資判断の材料を渡す役割へ広げるべきだ、というやり取りも出ている。

XのAIトレンド

  • PLaMo 3 Translateの公開

    PLaMo 3 Translateの公開を知らせる投稿が日本語圏で目につく。機密を外に出したくない使い方として紹介する声が見られる。申告書や契約書で試した感想は、まだほとんど出ていない。

  • 申告や仕訳に対話型のAIを足す士業の試み

    申告書づくりや通帳からの仕訳に、対話型のAIを組み合わせる税理士や会計士の活用談が目につく。会計ソフトだけでは納税の案内までまとまらない、という指摘と、入力の代行に頼むより早く済むかもしれない、という期待が並ぶ。一人で事務所を回している人のあいだでは、席を外しているあいだに作業が進む、という実感も見られる。

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  • Tencent Hy4の試用

    Tencent Hy4の公開を受け、画面の崩れを自分で見つけて直した、という試用の驚きが英語圏で見られる。日本語圏では紹介の投稿が目立つ。会計や事務の現場で使った感想は、まだほとんど見られない。

  • Kimi K3.1 Proを手元で動かしたいという関心

    Kimi K3.1 Proを手元の環境で動かしたい、という期待が開発者の投稿に見られる。契約している対話サービスを通さずに試せる、という受け止めが目につく。日本語圏では紹介の転載が中心で、会計や事務に使った感想はまだ少ない。

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申告書類と電卓(イメージ)

国の施策:11月期限の法人の中間申告書等の発送とe-Taxのお知らせの送信の遅れ

国税庁、11月が申告・納付期限の法人への中間申告書等の発送が遅れていると公表し、発送予定日は改めて知らせるとした 「法人税予定申告のお知らせ」「消費税中間申告のお知らせ」のe-Taxのメッセージボックスへの送信は11月9日頃の予定

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国税庁は11月5日、11月が申告・納付期限となる法人に向けた法人税・地方法人税の予定申告書と消費税・地方消費税の中間申告書、納付書(中間申告書等)の発送と、「法人税予定申告のお知らせ」「消費税中間申告のお知らせ」(お知らせ)のe-Taxのメッセージボックスへの送信が遅れていると公表した。

国税庁は、送付の対象となる法人に、申告・納付期限に合わせて中間申告書等を発送し、お知らせをメッセージボックスへ送信している。資料によると、中間申告書等は発送の準備を行っており、発送予定日は改めて知らせる。お知らせのメッセージボックスへの送信は11月9日頃となる予定としている。

書類と印鑑(イメージ)

国税庁、令和9年4月からのたばこ税の引上げに伴う「手持品課税」の通達とQ&Aを掲載 引上げは3段階で、2万本以上を持つ販売業者は令和9年4月30日までに申告

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国税庁は11月2日、令和9年4月1日から国のたばこ税の税率が引き上げられるのに伴う「手持品課税」の取扱いを定めた法令解釈通達(10月20日付)と、たばこ販売業者向けの案内の頁、Q&A(令和8年10月)を掲載した。Q&Aによると、引上げは激変緩和のための経過措置として3段階に分けて行われ、国のたばこ税の税率(1,000本当たり)は令和9年4月1日から7,302円、令和10年4月1日から7,802円、令和11年4月1日から8,302円になる。

たばこ特別税と道府県・市町村のたばこ税の税率は変わらない。

手持品課税は、税率が上がる日の午前0時に、製造場や保税地域以外の場所で販売のための製造たばこを合計2万本以上持つ販売業者などに、引上げ分に相当するたばこ税を課すもので、税額は1,000本当たり500円。Q&Aによると、2万本以上かどうかは小売販売業者ごとに判定し、2万本以上なら2万本を差し引いた分ではなく全量が課税の対象となる。課税の日前に販売済みでも課税時に貯蔵場所に残るたばこは、販売の事実を帳簿等で確認でき、代金決済が完了している場合は所持数量に含めなくてよい。販売先が他の販売業者等の場合は、その販売先の課税時の所持数量に合計されていることが明らかなものに限る。運送業者や倉庫業者に保管させている在庫は保管させている販売業者が、小売販売業者が営業所以外の倉庫などで持つ在庫はその在庫を直接管理する営業所が持つものとして数える。出張販売の許可を受けて営業所以外の自動販売機、旅館、ホテル又は飲食店等で出張販売(委託形態を含む。)を行う場合、その在庫は、その出張販売に係る許可を受けた営業所の所持数量とする。手持品課税の日前に販売業者に販売され又は販売業者から返品され、課税時に運送途中にある製造たばこは、運送先の貯蔵場所における荷受人たる販売業者等を所持者として扱う。課税の日前に関税法第7条又は第7条の2の手続をした製造たばこは、課税時に保税地域からの事実上の引取行為が終了していなくても、引取者たる販売業者等を所持者として扱う。卸売販売業者、特定販売業者及び製造者は、現に所持する場所が貯蔵場所となり、倉庫業者等に保管させている場合もその倉庫等の場所ごとに申告する。小売販売業者以外の販売業者等について、店舗・倉庫・事務所等の複数の貯蔵場所が隣接し、同一の市町村(東京都の特別区を含む。)にあり、管理の実態等から一の貯蔵場所とみなしても支障がなければ、一の貯蔵場所として扱い、主たる貯蔵場所の所持数量に含めてよい。納税義務者はたばこの小売販売業の許可を受けた者などで、フランチャイズの店舗では、許可を受けているのが本部なら本部が納税義務者となる。令和9年の分は4月30日までに、営業所又は貯蔵場所ごとにその所在地を所轄する税務署長に申告し、9月30日までに納める。同じ税務署の管轄区域内に2以上の貯蔵場所がある販売業者等は、貯蔵場所ごとの所持数量の明細を添付すれば、原則として最も所持数量が多い一の貯蔵場所で所持していたものとして申告できる。国税庁は、申告から納期限まで約5か月あるため、納付を忘れないよう注意を呼びかけている。令和10年の分は5月1日までに申告して10月2日まで、令和11年の分は5月1日までに申告して10月1日までに納める。

この記事は税率の引上げと手持品課税の対象・申告と納付の期限に絞り、記帳の義務、紙巻たばこ以外の本数の換算、相続・合併の扱い、期限後申告などは扱わない。

庁舎の入り口(イメージ)

国税庁、令和7事務年度の法人税の申告事績を公表 申告所得金額は118兆9,000億円、申告税額は21兆9,962億円で、ともに6年連続で増え過去最高

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国税庁は10月30日、「令和7事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」を公表した。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに終了した事業年度の申告で、令和8年7月31日までにあったものを集計したもの(令和7年3月31日までに終了した事業年度の申告のうち、災害等による申告の期限の延長で令和7年8月1日から令和8年7月31日までにあったものも含む)で、法人税の申告件数は327万件、申告所得金額の総額は118兆9,000億円、申告税額の総額は21兆9,962億円だった。

前年度と比べると、申告所得金額は16兆5,619億円(16.2%)、申告税額は3兆2,823億円(17.5%)増え、ともに6年連続の増加となった。国税庁は、申告所得金額と申告税額の総額、対前年の増加額がいずれも過去最高を更新したとしている。

参考計表によると、黒字の申告の割合は37.3%で前年度より0.8ポイント上がり、黒字申告1件当たりの所得金額は9,745万5,000円(前年度比111.9%)だった。法人税申告のe-Tax利用率は91.8%、財務諸表などの添付書類までe-Taxで送った割合(ALL e-Tax率)は70.3%で、国税庁は、e-Taxで出すCSV形式の財務諸表データを画面の案内に沿って数回のクリックで作れる簡易作成ツールの開発・公開を予定しているとした。

空港の出発ロビー(イメージ)

免税店制度、11月1日から税込で販売し出国時の税関確認の後に返金するリファンド方式へ 国税庁のQ&Aは、購入記録情報の提供方法等の届出書を10月31日までに出していない免税店は許可が失効し、届出を済ませて許可を受けている免税店は改めて申請する必要はないと説明

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外国人旅行者等向けの消費税の免税店(輸出物品販売場)制度は、令和7年度税制改正により11月1日にリファンド方式へ移行した。国税庁の特設サイトとQ&A(リファンド方式・概要編、2026年11月改訂)によると、免税店は免税対象物品を税込価格で販売し、販売の情報(購入記録情報)と、購入者が購入日から90日以内(購入日の翌日から数えて90日目まで)の出国時に税関の確認を受けたことを示す情報(税関確認情報)を保存することで免税の適用を受け、その確認の後に消費税相当額を購入者に返金する。

免税店は、免税販売手続の際、購入記録情報を遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に提供する必要があり、税関の確認を受ける時までに提供されなければ、その確認を受けることはできない。購入記録情報と税関確認情報は、免税対象物品の譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等に保存する。災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明した場合は、保存がない場合に免税の適用を受けられないという原則の例外となる。11月1日以後に行う免税対象物品の販売から適用される(Q&Aは、継続して適用している売上計上基準に従って11月1日午前0時から1時までの販売を10月31日分の売上げに計上する場合は、その販売を旧制度に基づく免税販売手続により行って差し支えないとしている)。一般物品と消耗品の区分、消耗品の購入上限額(同一の免税購入対象者につき同一店舗1日当たり、税抜50万円)、特殊包装などの要件も廃止された。

移行の際の許可について、Q&Aは、10月31日に一般型または手続委託型の許可を受けている販売場は11月1日に新制度の一般型の許可を受けたものとみなされ、改めて申請書等を出す必要はないと説明している。臨時販売場を設置しようとする事業者の承認も同じように引き継がれる。一方、販売場の許可や、臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を受けた事業者のうち、10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を出していない(免税販売手続の電子化に対応していない)ものは、同日をもって許可や承認の効力を失う。11月1日以降、リファンド方式に対応した輸出物品販売場の許可申請書を提出する場合には、購入記録情報の提供方法等の届出書は不要となり、許可申請書に統合される。電子化への対応にかかわらず、閉店する場合や免税販売手続を行わなくなる場合は「輸出物品販売場廃止届出書」の提出が要る。免税販売手続の委託の有無や購入記録情報の提供の方法など、これまで許可等を受けていた事項(臨時販売場の名称・所在地・設置期間などの承認や届出の事項、承認免税手続事業者・承認送受信事業者の事項を含む)が変わる場合は「輸出物品販売場等変更届出書」を遅滞なく出し、輸出物品販売場や免税手続カウンターの所在地を移転する場合は移転する日の前日までに出す必要がある。販売場を廃止して新たに設置する場合は、廃止する販売場の「輸出物品販売場廃止届出書」を出し、新しい販売場について改めて許可を受ける必要がある。免税手続カウンターは、既存のカウンターを廃止して新設する場合は「承認免税手続事業者不適用届出書」を出したうえで、既存のカウンターとは別に新たに設ける場合も、新しいカウンターについて「承認免税手続事業者承認申請書」を出して改めて承認を受ける必要がある。これらの許可申請、変更届出及び廃止届出は、事業者の納税地の所轄税務署長に行う。

経理の処理について、Q&Aは、販売した課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合、販売した課税期間に課税売上げとして処理し、保存した課税期間に免税売上げとする処理を継続的に行っているときは、その処理が認められるとしている。この場合、販売した課税期間に課税売上げとしたものは、保存した課税期間に、売上げに係る対価の返還等があったものとして処理する方法か、その課税期間の課税売上げの合計額から販売した課税期間に課税売上げとした金額を控除する方法で処理する。国税庁は11月1日、特設サイトの「輸出物品販売場制度に関する申請書等の様式」を更新し、許可申請や「輸出物品販売場等変更届出書」「輸出物品販売場廃止届出書」などの手続の様式を掲載した。

書類トレイ(イメージ)

国税庁、令和8年分の年調ソフトで扶養親族の条件によっては所得金額調整控除や生命保険料控除が過大となる場合がある事象を公表 11月中旬頃に修正版を再リリースの予定

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国税庁は10月22日、令和8年分の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)について、動作に影響する事象を確認し、原因の調査と対応を進めていると公表した。扶養親族等の年齢が23歳未満で、その扶養親族等について「他の所得者の控除対象」を「はい」とし、令和8年分の所得の見積額が62万円超である場合に、「扶養控除等(異動)申告書」画面で扶養親族の合計所得金額を入力できず、所得の見積額がソフトの仕様上0円として設定される。

その結果、扶養親族を有していない(例えば「特定親族」に該当している場合など)にもかかわらず、23歳未満の扶養親族を有する旨の所得金額調整控除申告書や保険料控除申告書を作成でき、所得金額調整控除額や生命保険料控除額が過大となる場合があるとしている。所得金額調整控除申告書と保険料控除申告書(XML)の合計所得金額(見積額)も0円となる。

国税庁は、この挙動を修正して11月中旬頃に再リリースする予定。Android端末で「書面出力」を選ぶと画面が暗くなり、作成した控除申告書のPDFを閲覧できない不具合も同じ時期に修正する予定で、それまでは「電子データで出力する」を選び、メールに連携されたPDFを保存して確認する方法を案内している。

オフィスの机(イメージ)

国の施策:法人税申告のALL e-Taxの推進と簡易版CSV標準フォーム

国税庁、会計ソフト等の財務諸表データからe-Tax提出用のCSVデータを作る「簡易版CSV標準フォーム」を12月に公開する予定 中小企業などで進んでいない法人税申告のALL e-Taxを推進するため、政府税調の専門家会合に示す

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国税庁は11月4日、政府税制調査会の「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」(第6回)の説明資料で、会計ソフト等から出力された財務諸表データをコピー&ペーストし、簡単なボタン操作でe-Tax提出用のCSVデータを自動作成できる「簡易版CSV標準フォーム」を作成・公開する予定(令和8年12月予定)を示した。

資料は、添付書類も含めた法人税の電子申告(ALL e-Tax)について、中小企業や税理士関与のない法人では普及が進んでおらず、財務諸表データの送信に当たって会計ソフトと税務(申告)ソフトの互換性の問題をクリアする必要があるとしている。

互換性がない場合は、国税庁が提供する標準フォームでe-Taxで受付可能なCSV形式の財務諸表データを作成する必要があり、勘定科目の設定等の作業が必要となると説明している。

資料は、資本金1億円超の大法人等には令和2年4月1日以後に開始する事業年度からALL e-Taxが義務化されていることにも触れ、今後は利用者のニーズを踏まえ、生成AI等の新たな技術の活用など、更なる利便性向上の検討を進めるとしている。

同じ資料が取り上げたマイナポータル連携とデジタルインボイスの取組は、この記事では扱わない。

申告書類と電卓(イメージ)

国の施策:租税回避等への対応の検討の方向性(案)

財務省・国税庁、租税回避のプロモーターへの規制・ペナルティや義務的開示制度、税理士や金融機関等のタックス・プランニングに関する行動規範などを検討課題とする「検討の方向性(案)」を政府税調の専門家会合に示す 課税の公平性と税への信頼を損なう問題として

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財務省と国税庁は11月4日、政府税制調査会の「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」(第6回)の資料で、租税回避等への対応の「検討の方向性(案)」を示した。租税回避は課税の公平性や税に対する国民の信頼を損なう大きな問題であり、「租税回避を指南するプロモーターの存在により、その利用が拡大しているとみられる例も明らかとなっている」として、租税回避問題に係る基本的な考え方について共通理解の形成に努めつつ、制度面・執行面の対応について、速やかに具体的な検討を進める必要があるとした。

具体的な検討課題には、業務独占の対象となる税理士行為の範囲の明確化、税理士や金融機関等のタックス・プランニングに関する行動規範、国税当局による租税回避に関する情報発信の強化、税務当局が租税回避スキームやその利用者を早期かつ網羅的に把握する仕組み(義務的開示制度など)の整備、スキームの組成・販売等を行うプロモーターに対する規制・ペナルティを挙げた。同じ会合には国税庁の税務手続のデジタル化の資料も出ているが、この記事は租税回避等への対応の資料に絞る。

法律書の本棚(イメージ)

国の施策:美術品等の減価償却資産の金額基準の引上げ

国税庁、美術品等を減価償却資産とする金額基準を1点100万円未満から200万円未満に引き上げる基本通達の改正案 文化庁の要望を受け、今の基準は取引の実態と離れていると判断 2027年1月以後に取得する美術品等から

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国税庁は10月30日、法人税基本通達と所得税基本通達の一部改正案を公表し、11月28日まで意見を募集している。絵画や彫刻、工芸品などの美術品等のうち、減価償却資産から除く「時の経過によりその価値の減少しない資産」と扱う金額の基準を、取得価額が1点100万円以上から200万円以上に引き上げる(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)。

1点200万円未満の美術品等は、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産と扱う。古美術品など歴史的価値や希少価値を有し代替性のないものの扱いは変えない。

国税庁の改正案の概要によると、100万円の基準は、評価の確立していない新鋭作家のデビュー作が1点60万円から80万円で取引される実態や、市場で一定の評価を得られる作者かどうかは一般に作品の価格が100万円を超えるかで評価できるという専門家の意見などを踏まえ、「金額的重要性」も考えて設けたもの。今回は文化庁から、新鋭作家の作品の取引価格などの調査データの提出とともに基準を200万円に引き上げる要望を受け、検討した結果、今の基準は取引の実態と乖離していると認めたとしている。

改正後の扱いは2027年1月1日以後に取得する美術品等に適用し、それより前に取得したものは従来どおりとする。法人では、同日前に取得した1点100万円以上の美術品等で、改正後の基準では減価償却資産となり、同日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)に事業の用に供しているものは、適用初年度から減価償却資産と扱うことを認め、その場合は適用初年度開始の日に取得したものとし、同日に事業の用に供したものとする(適用初年度に事業の用に供したものを除く)。所得税基本通達も同様に改め、個人では、2027年1月1日に有する美術品等のうち、改正後の基準で減価償却資産と扱われる1点100万円以上のものを同日から減価償却資産と扱うことを認め、その場合は同日に取得し、事業の用に供したものとする。

経済産業省、中小企業・小規模事業者の事前防災を後押し 8つのリスクへの備えを確かめる「防災診断シート」を提供し、事業継続力強化計画の申請に防災対策のチェックリストを必須項目として追加 2027年2月の申請から運用を始める予定

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経済産業省は11月6日、中小企業・小規模事業者の事前防災の取組を推進すると発表した。11月2日に防災大臣が各府省に出した「事前防災徹底のための緊急要請」を受けたもの。

一つは、地震・水害・風害・停電・断水・通信障害・感染症・サイバー攻撃の8つのリスクへの備えを確かめる「防災診断シート」を新たに作って提供する。もう一つは、事業継続力強化計画(簡易版BCP)の申請に、自社の災害リスクと棚の固定などの基本的な防災対策の実施状況を確かめるチェックリストを新たに加え、申請時の必須項目にする。2027年2月の申請から運用を始める予定で、見直しの詳細は中小企業庁のホームページで今後知らせるとしている。

申請書類のファイル(イメージ)

国の施策:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第2回公募

中小企業庁、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第2回公募要領を公開 生産性や付加価値の向上を通じた企業規模の拡大と賃上げを目的に設備投資等を支援する補助金で、申請の受付は11月30日から12月25日まで

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中小企業庁は11月2日、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第2回公募要領を同日から公開したと、同庁の公式サイト「ミラサポplus」で知らせた。申請の受付期間は11月30日から12月25日まで。

同庁は事業の概要を、中小企業等が行う技術的革新性のある製品・サービスの開発や、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化に係る設備投資等を支援するものとしている。同庁が第1回の公募要領の公開の際にミラサポplusに載せた案内は、この補助金を、生産性向上や付加価値向上を通じた企業規模の拡大と賃上げの実現を目的とするものと説明している。

申請要件や問い合わせ先は、同補助金のホームページに掲載の公募要領等で確かめるよう案内している。

経営環境のいま

政策金利

1.25%→ 変わらず
0.251.252024年2025年2026年2024年7月31日 0.25%・引き上げ・賛成7反対22024年9月20日 0.25%・据え置き・全員一致2024年10月31日 0.25%・据え置き・全員一致2024年12月19日 0.25%・据え置き・賛成8反対12025年1月24日 0.50%・引き上げ・賛成8反対12025年3月19日 0.50%・据え置き・全員一致2025年5月1日 0.50%・据え置き・全員一致2025年6月17日 0.50%・据え置き・全員一致2025年7月31日 0.50%・据え置き・全員一致2025年9月19日 0.50%・据え置き・賛成7反対22025年10月30日 0.50%・据え置き・賛成7反対22025年12月19日 0.75%・引き上げ・全員一致2026年1月23日 0.75%・据え置き・賛成8反対12026年3月19日 0.75%・据え置き・賛成8反対12026年4月28日 0.75%・据え置き・賛成6反対32026年6月16日 1.00%・引き上げ・賛成7反対12026年7月31日 1.00%・据え置き・賛成8反対12026年9月18日 1.25%・引き上げ・賛成7反対22026年10月30日 1.25%・据え置き・賛成8反対10.251.252024年2025年2026年2024年7月31日 0.25%・引き上げ・賛成7反対22024年9月20日 0.25%・据え置き・全員一致2024年10月31日 0.25%・据え置き・全員一致2024年12月19日 0.25%・据え置き・賛成8反対12025年1月24日 0.50%・引き上げ・賛成8反対12025年3月19日 0.50%・据え置き・全員一致2025年5月1日 0.50%・据え置き・全員一致2025年6月17日 0.50%・据え置き・全員一致2025年7月31日 0.50%・据え置き・全員一致2025年9月19日 0.50%・据え置き・賛成7反対22025年10月30日 0.50%・据え置き・賛成7反対22025年12月19日 0.75%・引き上げ・全員一致2026年1月23日 0.75%・据え置き・賛成8反対12026年3月19日 0.75%・据え置き・賛成8反対12026年4月28日 0.75%・据え置き・賛成6反対32026年6月16日 1.00%・引き上げ・賛成7反対12026年7月31日 1.00%・据え置き・賛成8反対12026年9月18日 1.25%・引き上げ・賛成7反対22026年10月30日 1.25%・据え置き・賛成8反対1
2026年10月30日次回 12月18日出典

物価上昇率

2.1%↑ 0.4ポイント
1.43.72024年2025年2026年基準改定2023年12月 2.3%・2020年基準の公表値2024年1月 2.0%・2020年基準の公表値2024年2月 2.8%・2020年基準の公表値2024年3月 2.6%・2020年基準の公表値2024年4月 2.2%・2020年基準の公表値2024年5月 2.5%・2020年基準の公表値2024年6月 2.6%・2020年基準の公表値2024年7月 2.7%・2020年基準の公表値2024年8月 2.8%・2020年基準の公表値2024年9月 2.4%・2020年基準の公表値2024年10月 2.3%・2020年基準の公表値2024年11月 2.7%・2020年基準の公表値2024年12月 3.0%・2020年基準の公表値2025年1月 3.2%・2020年基準の公表値2025年2月 3.0%・2020年基準の公表値2025年3月 3.2%・2020年基準の公表値2025年4月 3.5%・2020年基準の公表値2025年5月 3.7%・2020年基準の公表値2025年6月 3.3%・2020年基準の公表値2025年7月 3.1%・2020年基準の公表値2025年8月 2.7%・2020年基準の公表値2025年9月 2.9%・2020年基準の公表値2025年10月 3.0%・2020年基準の公表値2025年11月 3.0%・2020年基準の公表値2025年12月 2.4%・2020年基準の公表値2026年1月 2.0%・2020年基準の公表値2026年2月 1.6%・2020年基準の公表値2026年3月 1.8%・2020年基準の公表値2026年4月 1.4%・2020年基準の公表値2026年5月 1.4%・2020年基準の公表値2026年6月 1.6%・2020年基準の公表値2026年7月 1.8%・2025年基準2026年8月 1.7%・2025年基準2026年9月 2.1%・2025年基準1.43.72024年2025年2026年基準改定2023年12月 2.3%・2020年基準の公表値2024年1月 2.0%・2020年基準の公表値2024年2月 2.8%・2020年基準の公表値2024年3月 2.6%・2020年基準の公表値2024年4月 2.2%・2020年基準の公表値2024年5月 2.5%・2020年基準の公表値2024年6月 2.6%・2020年基準の公表値2024年7月 2.7%・2020年基準の公表値2024年8月 2.8%・2020年基準の公表値2024年9月 2.4%・2020年基準の公表値2024年10月 2.3%・2020年基準の公表値2024年11月 2.7%・2020年基準の公表値2024年12月 3.0%・2020年基準の公表値2025年1月 3.2%・2020年基準の公表値2025年2月 3.0%・2020年基準の公表値2025年3月 3.2%・2020年基準の公表値2025年4月 3.5%・2020年基準の公表値2025年5月 3.7%・2020年基準の公表値2025年6月 3.3%・2020年基準の公表値2025年7月 3.1%・2020年基準の公表値2025年8月 2.7%・2020年基準の公表値2025年9月 2.9%・2020年基準の公表値2025年10月 3.0%・2020年基準の公表値2025年11月 3.0%・2020年基準の公表値2025年12月 2.4%・2020年基準の公表値2026年1月 2.0%・2020年基準の公表値2026年2月 1.6%・2020年基準の公表値2026年3月 1.8%・2020年基準の公表値2026年4月 1.4%・2020年基準の公表値2026年5月 1.4%・2020年基準の公表値2026年6月 1.6%・2020年基準の公表値2026年7月 1.8%・2025年基準2026年8月 1.7%・2025年基準2026年9月 2.1%・2025年基準
2026年9月次回 11月20日出典

中小企業の景況感

15ポイント↑ 2ポイント
7152024年2025年2026年対象見直し対象見直し2023年12月 9ポイント2024年3月 7ポイント・2024年3月の調査対象企業の見直し後の新ベース2024年6月 7ポイント2024年9月 8ポイント2024年12月 10ポイント2025年3月 10ポイント2025年6月 10ポイント2025年9月 9ポイント2025年12月 12ポイント2026年3月 13ポイント・2026年3月の調査対象企業の見直し後の新ベース(前回の2025年12月調査は新ベースで14・公表時の旧ベースは12)2026年6月 13ポイント2026年9月 15ポイント7152024年2025年2026年対象見直し対象見直し2023年12月 9ポイント2024年3月 7ポイント・2024年3月の調査対象企業の見直し後の新ベース2024年6月 7ポイント2024年9月 8ポイント2024年12月 10ポイント2025年3月 10ポイント2025年6月 10ポイント2025年9月 9ポイント2025年12月 12ポイント2026年3月 13ポイント・2026年3月の調査対象企業の見直し後の新ベース(前回の2025年12月調査は新ベースで14・公表時の旧ベースは12)2026年6月 13ポイント2026年9月 15ポイント
2026年9月次回 12月14日出典

賃金の伸び(名目)

3.9%↓ 0.4ポイント
0.84.52024年2025年2026年2023年12月 0.8%2024年1月 1.5%2024年2月 1.4%2024年3月 1.0%2024年4月 1.6%2024年5月 2.0%2024年6月 4.5%2024年7月 3.4%2024年8月 2.8%2024年9月 2.5%2024年10月 2.2%2024年11月 3.9%2024年12月 4.4%2025年1月 1.8%2025年2月 2.7%2025年3月 2.3%2025年4月 2.0%2025年5月 1.4%2025年6月 3.1%2025年7月 3.4%2025年8月 1.3%2025年9月 2.1%2025年10月 2.5%2025年11月 1.7%2025年12月 2.4%2026年1月 2.5%2026年2月 3.4%2026年3月 3.1%2026年4月 3.6%2026年5月 3.3%2026年6月 4.0%2026年7月 4.3%2026年8月 3.9%0.84.52024年2025年2026年2023年12月 0.8%2024年1月 1.5%2024年2月 1.4%2024年3月 1.0%2024年4月 1.6%2024年5月 2.0%2024年6月 4.5%2024年7月 3.4%2024年8月 2.8%2024年9月 2.5%2024年10月 2.2%2024年11月 3.9%2024年12月 4.4%2025年1月 1.8%2025年2月 2.7%2025年3月 2.3%2025年4月 2.0%2025年5月 1.4%2025年6月 3.1%2025年7月 3.4%2025年8月 1.3%2025年9月 2.1%2025年10月 2.5%2025年11月 1.7%2025年12月 2.4%2026年1月 2.5%2026年2月 3.4%2026年3月 3.1%2026年4月 3.6%2026年5月 3.3%2026年6月 4.0%2026年7月 4.3%2026年8月 3.9%
2026年8月次回 11月25日出典

求人倍率

1.19倍↑ 0.01ポイント
1.171.272024年2025年2026年2023年12月 1.27倍2024年1月 1.26倍2024年2月 1.26倍2024年3月 1.26倍2024年4月 1.25倍2024年5月 1.24倍2024年6月 1.24倍2024年7月 1.24倍2024年8月 1.24倍2024年9月 1.25倍2024年10月 1.26倍2024年11月 1.26倍2024年12月 1.25倍2025年1月 1.25倍2025年2月 1.25倍2025年3月 1.25倍2025年4月 1.25倍2025年5月 1.23倍2025年6月 1.22倍2025年7月 1.22倍2025年8月 1.21倍2025年9月 1.20倍2025年10月 1.19倍2025年11月 1.19倍2025年12月 1.20倍2026年1月 1.18倍2026年2月 1.19倍2026年3月 1.18倍2026年4月 1.18倍2026年5月 1.17倍2026年6月 1.18倍2026年7月 1.18倍2026年8月 1.18倍2026年9月 1.19倍1.171.272024年2025年2026年2023年12月 1.27倍2024年1月 1.26倍2024年2月 1.26倍2024年3月 1.26倍2024年4月 1.25倍2024年5月 1.24倍2024年6月 1.24倍2024年7月 1.24倍2024年8月 1.24倍2024年9月 1.25倍2024年10月 1.26倍2024年11月 1.26倍2024年12月 1.25倍2025年1月 1.25倍2025年2月 1.25倍2025年3月 1.25倍2025年4月 1.25倍2025年5月 1.23倍2025年6月 1.22倍2025年7月 1.22倍2025年8月 1.21倍2025年9月 1.20倍2025年10月 1.19倍2025年11月 1.19倍2025年12月 1.20倍2026年1月 1.18倍2026年2月 1.19倍2026年3月 1.18倍2026年4月 1.18倍2026年5月 1.17倍2026年6月 1.18倍2026年7月 1.18倍2026年8月 1.18倍2026年9月 1.19倍
2026年9月次回 12月1日出典

最低賃金

1,177円↑ 56円
8231,177’16年度’17年度’18年度’19年度’20年度’21年度’22年度’23年度’24年度’25年度’26年度2016年度 823円2017年度 848円2018年度 874円2019年度 901円2020年度 902円2021年度 930円2022年度 961円2023年度 1,004円2024年度 1,055円2025年度 1,121円2026年度 1,177円8231,177’16’18’20’22’24’262016年度 823円2017年度 848円2018年度 874円2019年度 901円2020年度 902円2021年度 930円2022年度 961円2023年度 1,004円2024年度 1,055円2025年度 1,121円2026年度 1,177円
2026年度出典

日本銀行・総務省・厚生労働省の公表値(2026年11月6日時点)

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